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市内運動施設の減免率等の変更について

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市内運動施設の減免率等の変更について 更新日:2024年01月11日 ページID : 7579 運動施設条例施行規則の改正に伴い、令和5年度から減免率等が変更されます。 特に「社会教育認定団体」として利用している団体については、ご留意ください。 減免率が引き下げられる団体もございますが、ご理解賜りますようお願いいたします。 改正の概要 1.減免できる団体の主な改正点 「小中学生が活動する団体」と「一般の団体及びその加盟団体」を統一し、「社会教育認定団体」に改正。 (注意:「その加盟団体」については削除。) 「市スポーツ少年団に登録している団体」を新設。 「国及び地方公共団体」を削除。 2.減免率の改正点 社会教育認定団体 90%から50% (注意)減免率については段階的に引き下げ、令和8年4月から「50%」になります。 (注意)令和5年4月から80%、令和6年4月から70%、令和7年4月から60%、令和8年4月から50% 市スポーツ少年団に登録している団体 100% (注意)今回の改正で明記されたため、無料で利用することが出来るようになります。 国及び地方公共団体 50%から廃止 (注意)今回の改正で減免団体ではなくなります。 改正内容は、つがる市総合体育館 以外の既存施設 に関するものです。 3.参考資料 つがる市運動施設条例施行規則【抜粋】(PDFファイル:74.8KB) つがる市運動施設条例施行規則【抜粋】(RTFファイル:40.9KB) この記事に関するお問い合わせ先 教育委員会教育部社会教育スポーツ課 郵便番号:038-3138 ​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑52番地(つがる市生涯学習交流センター「松の館」内) 電話:0173-49-1200(代表) ファクス:0173-49-1212 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

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出典・公式ページ

https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/kyoiku/shakaikyouikusupotu/oshirase/7579.html

最終確認日: 2026/4/12

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