[国民健康保険]医療費通知(医療費のお知らせ)
市区町村かんたん
国民健康保険に加入している世帯全員の医療費の合計を記載した通知を送付します。これは医療費控除の申告時に使用できます。
制度の詳細
[国民健康保険]医療費通知(医療費のお知らせ)
いいね!
ページ番号1003940
更新日
2026年4月1日
印刷
大きな文字で印刷
土岐市国民健康保険では、医療機関を受診した世帯全員の医療費の総額が記載してある「医療費通知」を世帯主様宛てに送付しています。医療費をお知らせすることで、ご家族の健康や医療費に対する認識を深め、国民健康保険の健全な運営を図ることを目的としています。
原則、医療費通知はお送りするものですが、ご事情により医療費通知の送付を希望されない場合はご相談ください。
個人情報の取り扱いについて
世帯主様宛てに世帯全員の医療費通知を送付することは、個人情報の第三者提供に該当しますが、事前に加入者全員に意向を確認することは困難であり、ご本人様からご連絡いただかない場合、国のガイドラインに基づき同意をいただいたものと判断いたします。
同意されない場合は、保険年金課保険給付係までご連絡ください。
記載内容
受診者名
診療年月
診療区分
医療機関等の名称
日数(薬局は枚数)
医療費の額
自己負担額
発送スケジュール
送付月
記載される診療月
5月上旬
1月2月
7月上旬
3月4月
9月上旬
5月6月
11月上旬
7月8月
翌年1月上旬
9月10月
翌年3月上旬
11月12月
医療費控除について
医療費通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細として使用することができます。
※医療費控除の対象となる支出で、記載のないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
※支払った医療費の額と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療費や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
よくある問い合わせ
Q.はがきを紛失してしまいました。再発行はできますか?
A.はがきの再発行はできませんが、はがきにかわり、医療費控除に利用できる書類を発行することができます。
【申請方法】
窓口・・・保険年金課保険給付係窓口10番から12番にて医療費通知再発行申請書を提出する。(マイナンバーカード等本人確認書類が必要です。同一世帯の方であれば申請が可能です。)
国民健康保険 医療費通知再発行申請書 (PDF 37.2KB)
2. 郵送・・・ご希望の方はお問合せください。
3.インターネット・・・次のURLからアクセスし、必要事項を入力する。
医療費通知再発行申請フォーム(国民健康保険)
(外部リンク)
【注意事項】
1月から10月分が12月中旬に、1月から12月分が翌年2月中旬以降に発行可能となります。
別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要となりますので、インターネットで申請いただくことはできません。
Q.受診した分の記載がありません。次のはがきに記載されますか?
A.記載されなかった受診分は、次回以降のはがきにも記載されません。保険適用外の分や、レセプト点検等によりはがき作成日までに間に合わなかった分などが該当します。医療費控除の申告をされる場合は、実際の領収書に基づき医療費控除の明細書を作成してください。
Q.支出額がぴったり合いません。
A.端数整理の相違により、誤差が生じる場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方は
アドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)
からダウンロード(無料)してください。
このページに関する
お問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/nenkin/1004706/1009508/1003940.html最終確認日: 2026/4/12