(重要)児童手当において大学生年代の子を多子加算の算定対象とするためにはお手続きが必要です
市区町村かんたん
大学生の子を含めて3人以上の子を養育している場合、大学生の子にも児童手当の多子加算(追加支給)を受けるには申請手続きが必要です。高校生以下だけの場合は自動的に加算されますが、大学生については手続きが必須です。
制度の詳細
(重要)児童手当において大学生年代の子を多子加算の算定対象とするためにはお手続きが必要です
更新日:2026年03月27日
大学生年代までのお子さんを3名以上養育している場合で、大学生年代の子を多子加算の算定対象とするには、受給者に経済的負担があること(監護相当かつ生計費の負担がある状態であること)を受給者が町へ申し出る必要がありますのでお知らせします。
注釈 高校生以下のお子さんのみ3名以上養育している場合は自動的に加算となりますが、
大学生年代のお子さんについては自動的に加算されません。お手続きが必要ですのでご注意ください。
児童手当の制度等については、下記よりご確認ください
児童手当
該当となりえる方
特に以下に該当する受給者の方はお手続きが必要な場合がありますので、下記を確認の上、期限内にお手続きをお願いします。
大学生年代までの子が3名以上おり、かつ、高校卒業年代(18歳年度末を迎える)の児童がいる受給者
大学生年代の子が3名以上おり、かつ、これまでに「監護相当・生計費負担についての確認書」(以下、「確認書」という)を提出しており、22歳年度末よりも前に短大等の卒業予定を迎える子がいる受給者
申請手続きについて
令和8年3月に短大等を卒業する、または、18歳年度末を迎える児童がいる受給者には、令和8年3月31日発送で案内文書を郵送します。卒業予定年月が3月以外の場合は、卒業予定年月の前月に案内文書を郵送します。
受給者として認定されており、手続きに該当しているにも関わらず、案内文書が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
申請期限
4月16日(木曜日)
期限厳守
異動日(注釈)の翌日から数えて15日以内に請求すれば切れ目なく手当の加算を受けることができます
(注釈)上記1の場合は「18歳到達年度末」、上記2の場合は「卒業予定の月の末日」が異動日になります。
期限後に申し出た場合は申請月の翌月分から多子加算の算定対象となり、加算分を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。
申請に必要な書類
額改定認定請求書
監護相当・生計費負担についての確認書
(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
受給者の
健康保険資格情報がわかるもの
申請の受付方法
本庁舎窓口及び郵送にて受け付けます。
本庁舎窓口の場合
健康ふくし課こども家庭支援係(本庁舎1階)に必要書類を持ってお越しください。受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
本郷地域づくりセンター及び新鶴地域づくりセンターでは受付しませんのでご注意ください。
郵送の場合
以下の宛先に送付してください。
〒969-6292
福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
会津美里町健康ふくし課こども家庭支援係 児童手当担当 宛
この記事に関するお問い合わせ先
健康ふくし課 こども家庭支援係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
お問い合わせフォーム
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/gyosei/kosodate_kyoiku/1/6/6646.html最終確認日: 2026/4/12