南木曽町住宅リフォーム補助事業の実施について
市区町村南木曽町専門家推奨補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)の10分の1に相当する額(千円未満切り捨て)です。当該補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度とします。なお、補助金の30%相当は南木曽町商品券となります。上乗せ補助金として5万円を加算(南木曽町商品券)
南木曽町が、町民の皆さんが住んでいる家の増改築やリフォーム工事を行う際に、費用の一部を補助します。これは、町内の住宅関連の仕事を応援し、町民の皆さんがより快適に暮らせるようにするための制度です。
制度の詳細
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南木曽町住宅リフォーム補助事業の実施について
[更新日:
2025年4月1日
]
ID:230
南木曽町住宅リフォーム補助事業の実施
南木曽町では、町内の住宅関連産業を中心とした町内経済の活性化を図るとともに、町民が快適な生活を営むことができるよう居住環境を向上させるため、持ち家住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う方へ、その経費の一部を補助します。
対象者
補助金の交付対象となる方は、次の要件のすべてを満たす方が対象となります。
本町に住民登録または外国人登録をしており、かつ居住していること。(本町に住民登録をしていない者であって、住宅リフォームに合わせて本町に住民登録し居住しようとする者を含む。)
補助を受けようとする者および同居の親族が、町税等を滞納していないこと。
この補助金を受けたことがないこと。
南木曽町定住促進住宅資金貸付規則による住宅資金の貸付けを受けていないか、または貸付けを受ける予定がないこと。
持ち家住宅の増改築またはリフォームを行う方
※親(対象者の配偶者の親を含む。)または子が所有し、自ら居住する住宅の
リフォーム等工事を行う場合も対象となります
補助対象住宅
補助金の交付対象となる住宅は、次のとおりです。
一戸建て住宅(住宅と同一棟となった車庫、物置を含む。)
併用住宅
補助対象工事
補助金の交付対象となる工事は、次のとおりです。
施工を開始する前に補助金の交付申請がなされ、交付申請をした年度内に工事代金の支払いが完了すること。
増改築またはリフォームに要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が30万円以上であること。
町内業者または町内に住所を有する個人が施行する工事
(支店、営業所等の場合は、常時従業員が勤務する事業所)
※次に掲げる工事については、補助の対象となりません。
住宅と別棟の倉庫、車庫等の工事(住宅部分以外の工事)
併用住宅における住宅部分以外の工事
(内外部の住宅部との供用部分は面積按分で算出します)
補助金の交付申請を受けようとする者が施工業者の場合の労務費
(材料費は補助対象となります。)
門や塀等の外構工事
下水道接続工事および浄化槽設置工事
(便器、浴槽、流しの取替え等は補助対象となります。)
増築またはリフォームを伴わない解体工事
他の補助制度を利用する工事で、当該補助制度と重複計上となる費用
補助金額
補助金の額は、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)の10分の1に相当する額(千円未満切り捨て)です。
当該補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度とします。なお、補助金の30%相当は南木曽町商品券となります。
補助対象工事費における補助金額
補助対象工事費
補助金(うち商品券分)
30万円未満
補助対象外
30万円
3万円(9千円)
100万円
10万円(3万円)
200万円以上
20万円(6万円)
上乗せ補助金
リフォーム等工事が次のいずれかによる世帯の場合は補助金5万円を加算して交付します。(重複して該当する場合があっても重複加算は行いません。)
・上乗せ補助金については、南木曽町商品券とします。
3世代同居世帯
子育て世帯
U・Iターン世帯
新規就業等のある世帯
補助対象工事費における補助金額
補助対象工事費
補助金(うち商品券分)
30万円
8万円(5万9千円)
100万円
15万円(8万円)
200万円以上
25万円(11万円)
申請方法(提出書類)
補助金の交付申請を受ける場合は、次に掲げる書類を提出していただきます。
リフォーム等工事補助金交付申請書(様式第1号)
承諾書(様式第2号)
同居証明書(様式第10号)
リフォーム等工事見積書
リフォーム等工事前の住宅状況を明らかにする写真
リフォーム等工事内容を明らかにする図面
親(対象者の配偶者の親を含む。)または子が所有する住宅の場合は、その関係を示す書類(戸籍謄本等)
補助金の交付申請内容の変更(提出書類)
工事計画(工事金額の増減、工事期間の延長)の変更または中止する再、次に掲げる書類を提出していただきます。
・リフォーム等工事補助事業変更等承認申請書(様式第5号)
補助金の交付請求(提出書類)
補助金の交付請求をする際、工事終了後に次に掲げる書類を提出していただきます。
リフォーム工事等工事補助金実績報告書(様式第8号)
補助金交付請求書(様式第9号)
リフォーム等工事後の写真
領収書の写し
その他
※補助金の交付申請は、当該住宅につき1回限りとします。
※リフォーム工事の開始は、申請して補助金の交付が決定してからとなります。申請前に開始した工事については補助対象となりません
申請・手続き
- 必要書類
- リフォーム等工事補助金交付申請書(様式第1号)
- 承諾書(様式第2号)
- 同居証明書(様式第10号)
- リフォーム等工事見積書
- リフォーム等工事前の住宅状況を明らかにする写真
- リフォーム等工事内容を明らかにする図面
- 関係を示す書類(戸籍謄本等)
- リフォーム等工事補助事業変更等承認申請書(様式第5号)
- リフォーム工事等工事補助金実績報告書(様式第8号)
- 補助金交付請求書(様式第9号)
- リフォーム等工事後の写真
- 領収書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- もっと元気に戦略室元気なまちづくり係
- 電話番号
- 0264-57-2001
出典・公式ページ
https://www.town.nagiso.nagano.jp/0000000230.html最終確認日: 2026/4/10