初回産科受診料の助成
市区町村広島市ふつう初回産科受診1回につき、上限10,000円
広島市内に住む低所得の妊婦さんが、妊娠確認のための初めての産科受診にかかった費用の一部を助成します。上限10,000円まで、自己負担分と助成限度額のうち少ない方が支給されます。
制度の詳細
初回産科受診料の助成
ページ番号1023739
更新日
2025年2月18日
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初回産科受診料支援事業について
広島市は、低所得世帯の妊婦の方の経済的負担軽減を図るため、妊娠の判定を受けるために産科医療機関を初回受診(※)した際の費用の一部を公費で助成します。 (※)令和5年4月1日以降の初回産科受診が対象
1 助成の対象となる方(市販の妊娠検査薬で陽性を確認し、初回産科受診時に以下のすべてに該当する方)
広島市に住民登録を有する方
住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)に属する方
(または、これと同等の所得水準であると認められる方)
以下の内容に同意いただくことが必要です。
産科医療機関等の関係機関と市が必要に応じて、支援に必要な情報を共有すること。
事業の審査に必要な世帯の住民税課税状況について、市が確認を行うこと。これについて、世帯員の了承を得ること。
2 助成額
初回産科受診1回につき、上限10,000円
* 1回の妊娠につき、1回限りの申請となります。
* 助成額は自己負担額と助成限度額のうち、少ない額となります。
* 妊婦健診に係る費用、医療保険適用分の費用は対象外です。
3 申請方法
産科医療機関を受診後、以下の必要書類を添えて各区保健センター窓口へ申請してください。
必要書類
申請書(様式第1号)
産科医療機関発行の領収書及び明細書 領収書紛失時:初回産科受診料に関する証明書(様式第2号)
申請書名義の振込口座の口座番号が分かるもの
【該当者のみ】
生活保護受給世帯に属する方:被保護者証明書の写し
1~6月末までに初回受診した場合は受診した前年の1月1日現在、7~12月末までに初回受診した場合は受診した年の1月1日現在において広島市に住民登録がない場合:申請者の属する世帯の課税状況が分かる書類
住民税非課税世帯と同等の所得水準である方:初回産科受診日が属する年の1月以降の任意の月の収入(1か月)が分かる書類(世帯全員分)、申立書
提出期限
初回産科受診日の翌日から、原則8か月以内
4 窓口一覧
※ 受付時間は平日の8時30分から17時15分までです。
交付窓口
中保健センター(地域支えあい課)
電話番号:082-504-2109
郵便番号:730-8565
所在地:広島市中区大手町四丁目1番1号
中区役所などの所在・アクセス
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 産科医療機関発行の領収書及び明細書
- 申請書名義の振込口座の口座番号が分かるもの
- 生活保護受給世帯に属する場合:被保護者証明書の写し
- 広島市住民登録がない場合:世帯の課税状況が分かる書類
- 同等所得水準の場合:収入が分かる書類(世帯全員分)および申立書
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1003057/1025816/1023739.html最終確認日: 2026/4/5