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美祢市地方就職学生支援補助金

市区町村美祢市ふつう交通費2万円(実費の2分の1か2万円の低い額)、移転費11万円(領収書の額か11万円の低い額)

美祢市が、東京の大学に通う学生が山口県内の企業に就職する際に、選考面接のための交通費や美祢市への引越し費用の一部を支援する制度です。

制度の詳細

美祢市地方就職学生支援補助金 更新日:2025年04月01日 美祢市では、山口県と連携し大学生のUJIターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学に通う学部生が、​山口県内の企業が実施する選考面接に参加した際の交通費と、本市への引越しにかかる移転費を支援します。 交付対象要件 次の1~4に掲げる事項の全てに該当すること。 1 移住元に関する要件 東京都内に本部がある大学又は大学院(以下「大学等」という。)の東京圏内(※1)のキャンパス(※2)に在学(原則4年以上、大学院については原則2年以上)し、当該大学等を卒業又は修了(以下「卒業等」という。)していること。ただし、交通費は、在学中(卒業又は修了見込み)の場合も対象とする。 大学等の卒業等する年度において、東京圏内に継続して在住していること。 (※1)東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち以下に掲げる条件不利地域を除いた区域 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 (※2) 対象大学・学部(キャンパス)一覧 2 移住先に関する要件 本市に移住したこと。ただし、交通費は、山口県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。 補助金の申請時において、卒業等の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。 補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業等の後に、「3 就業に関する要件」の「1.就業先に関する要件」を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。 3 就業に関する要件 就業先に関する要件 勤務地が山口県内に所在する企業等に、「1 移住元に関する要件」の1.を満たす大学等を卒業等してから1年以内に就職していること。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。 就業条件等に関する要件 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。 勤務地が本市からの通勤が可能な地域であること。 4 その他の要件 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 補助対象経費に対して、他の補助金等を受けていないこと。 1.~3.に掲げるもののほか、市長が補助金を交付する対象として不適当と認める者でないこと。 補助対象経費 令和6年4月1日以降の県内企業の選考面接に要した往復交通費及び県内企業への就職にかかる本市への移転費が対象 補助金の額 交通費 2万円 ※ただし、山口県内の企業が山口県以外で実施した選考面接に参加した場合、その参加にかかる交通費の実費の2分の1に当たる額と、2万円のいずれか低い額になります。 移転費 11万円 ※ただし、移転費の領収書の額が11万円に満たない場合、当該領収書の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)となります。 返還要件 次の要件に該当する場合、補助金の全額又は一部を取り消し、返還請求するものとする(ただし、雇用企業の倒産、災害、交付対象者の病気その他のやむを得ない事情がある場合は除く。)。 全額の返還 虚偽の申請等をしたとき。 在学中に交通費を申請する場合で、申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき、又は申請から1年以内に本市に転入しなかったとき(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)。 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞したとき(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
観光商工部 商工労働課
電話番号
0837-52-5224

出典・公式ページ

https://www2.city.mine.lg.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/rodo_koyo/11341.html

最終確認日: 2026/4/10

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