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山田町福祉タクシー利用助成事業

市区町村かんたん

寝たきりや車いすを使用している要介護者や身体障害者が、医療機関への通院や入退院時にタクシーを利用する場合、運賃の半額を助成します。1回につき上限1~2万円、月4回までが対象です。

制度の詳細

山田町福祉タクシー利用助成事業 ツイート 2025年4月1日 令和7年4月1日より、山田町福祉タクシー利用助成事業が始まりました。 詳しくは、担当課までお問合せください。 対象者 在宅で町内に住所があり、日常的に寝たきりまたは車いすを使用していて、公共交通機関での単独移動が難しく、次のいずれかに当てはまる人が対象です。 (1)要介護1以上の人 (2)身体障害者手帳2級以上の人 (3)特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている人 利用要件 医療機関に定期通院、入退院、または転院する際にタクシー会社が所有するストレッチャーまたは車いす対応車両を利用した場合 利用区間 山田町、宮古市、大槌町、釜石市 ※その他の区間については、担当課までご相談ください。 利用回数 片道を1回とし、1カ月につき4回が上限です。 助成金額 介助料を除いた運賃の半額を助成します。ただし、1回につきストレッチャー対応車両2万円、車いす対応車両1万円が上限です。 申請方法 通院等の後、担当課に次の書類等を提出し、申請してください。 (1) 山田町福祉タクシー利用助成金交付申請書兼請求書 (DOCX 18.3KB) (2)通院等で利用したタクシーの領収書 (3)医療機関から発行された領収書 (4)介護保険証、身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証等 (5)通帳※対象者名義のもの (6)印鑑※申請者のもの カテゴリー 介護 障がい者福祉 高齢者福祉 お問い合わせ 山田町長寿福祉課障がい福祉係(内線151) 電話: 0193-82-3111 Fax: 0193-82-4989 Adobe Reader この情報は役に立ちましたか? お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。 このページの内容は役に立ちましたか? ※必須入力 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページの内容は分かりやすかったですか? ※必須入力 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった このページの情報は見つけやすかったですか? ※必須入力 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった くらし・手続き 安心・安全 防災 町民活動 イベント ごみ・リサイクル 道路・交通・水路 健康・福祉 子育て・教育 ペット・野生生物 東日本大震災に関する情報 公共施設 相談 水道 住まい 届出・証明 税金

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/8791.html

最終確認日: 2026/4/12

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