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特別障害者手当等 その他の制限について

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本文 特別障害者手当等 その他の制限について ページID:0050062 更新日:2013年12月18日更新 印刷ページ表示 特別障害者手当等のその他の制限一覧表 障害児福祉手当 特別障害者手当 福祉手当(経過措置) 支給されない場合 ・障害年金を受給することができる場合 ・施設や老人ホーム等に入所した場合 ・施設や老人ホーム等に入所した場合 ・施設等に入所した場合 ・病院または診療所に継続して3ヶ月以上入院した場合 ・死亡された場合 ・死亡された場合 ・死亡された場合 ・他市へ転出された場合 ・他市へ転出された場合 ・他市へ転出された場合 注意事項 ※ すでに手当を受給しているかたで、上記のいずれかに該当する場合,社会福祉課まで届出てください。 このページに関するお問い合わせ先 社会福祉課 障害者福祉係 Tel:0877‐63‐6339 Fax:0877‐63‐6355 お問い合わせはこちらから

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出典・公式ページ

https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/15/tokushousonota.html

最終確認日: 2026/4/12

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