国民健康保険税の産前産後期間相当分の免除について
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国民健康保険税の産前産後期間相当分の免除について
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更新日:2026年1月5日更新
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令和6年1月より、国保被保険者の産前産後期間相当分の保険税(均等割額、所得割額)の免除措置が始まりました。
対象者は令和5年11月1日以降に出産した被保険者で、適用されるのは令和6年1月分以降の保険税です。
対象の期間は出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠(2人以上を同時に妊娠)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。原則、世帯主等からの届出に基づき免除を行い、出産予定日の6カ月前から受け付けをします。出産前に申請される場合は、出産予定日がわかるもの(母子手帳の写しなど)が必要になります。
※産前産後の保険税免除措置における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。
※詳しくは、市保険年金課へお尋ねください。
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【様式】国民健康保険税減免申請書(産前産後) [Excelファイル/14KB]
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部
保険年金課
国民健康保険係
福岡県朝倉市甘木232番地1
Tel:0946-28-7558
Fax:0946-22-1129
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https://www.city.asakura.lg.jp/site/kosodate/1766.html最終確認日: 2026/4/12