倒産・解雇等により離職された方の国民健康保険税の軽減について
市区町村五霞町ふつう前年の給与所得の額を100分の30として国民健康保険税額を算定
会社が倒産したり、クビになったりして仕事を辞めた(自ら望まない形で仕事を辞めた)方が国民健康保険に入るとき、国民健康保険税が安くなる制度です。軽減される期間は、仕事を辞めた日の翌月から、その月の年度の翌年度末までです。この制度を利用するには、ハローワークで取得できる雇用保険受給者証などが必要です。
制度の詳細
会社の倒産、解雇などで離職(非自発的失業・離職)されたことにより国民健康保険へ加入される人の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得の額を100分の30として国民健康保険税額を算定することにより、国民健康保険税の負担を軽減します。高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を30/100」として対応します。ただし、給与以外の所得や、同じ世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
軽減となる対象者
1.雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)
2.雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
3.離職時の年齢が65歳未満である
として失業給付を受ける方。
軽減される期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請方法・必要なもの
・雇用保険受給者証(ハローワークで取得)
・既に国民健康保険への加入手続きが済んでいる方は、マイナンバーカードまたは資格確認書
・新たに国民健康保険に加入される方は、健康保険資格喪失証明書
町民税務課(2番窓口)へ申請してください。
申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給者証
- マイナンバーカードまたは資格確認書(国民健康保険加入済みの場合)
- 健康保険資格喪失証明書(新たに国民健康保険に加入する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 町民税務課
出典・公式ページ
https://www.town.goka.lg.jp/kurashi-machi-shigoto/kurashi/kurashi-tetsuzuki/hoken-nenkin/kokuminkenkouhoken/kokuhokenkouhokenzei/page000347.html最終確認日: 2026/4/12