ひとり親家庭等相談(母子父子寡婦福祉資金の貸付など)
市区町村栃木県専門家推奨資金種類により異なる
ひとり親家庭等を対象に、事業開始・修学・技能習得・生活維持など12種類の資金を低利または無利子で貸し付ける制度です。事前相談を経て審査を行い、貸付決定後に返済義務が発生します。
制度の詳細
ひとり親家庭等相談(母子父子寡婦福祉資金の貸付など)
母子・父子自立支援員が就業、経済的不安、養育費、面会交流に関することなど、ひとり親家庭等のさまざまなな相談に応じます。ひとりで悩まずにご相談ください。
相談受付
受付時間:平日午前8時30分から午後4時(年末年始を除く)
電話番号:0283-85-7317
母子父子寡婦福祉資金貸付制度について
母子・父子家庭や寡婦の方に対し、経済的自立やこどもの福祉の向上を図るため、各種資金を低利または無利子でお貸ししています。
貸付金を利用できる方
貸付金を利用できる方
母子家庭の母
配偶者のいない女性で、児童(20歳未満の子)を扶養している方
父子家庭の父
配偶者のいない男性で、児童(20歳未満の子)を扶養している方
寡婦
かつて母子家庭の母であった方。現在お子さんを扶養していない場合は所得制限あり。
40歳以上の配偶者のいない女性
婚姻をしたことのない独身の方は含まない。所得制限あり。
父母のいない児童
20歳未満
貸付金の種類
貸付金の種類は12種類です
事業開始資金
事業を開始するのに必要な設備費等
事業継続資金
事業を継続、拡張するための資金
修学資金
修学の際に必要な授業料等
技能習得資金
母または父が知識技能を習得するための資金
修業資金
子が知識技能を習得するための資金
就職支度資金
就職のための資金
医療介護資金
医療または介護を受けるための資金
生活資金
生活維持のための資金
住宅資金
住宅の建設、購入等のための資金
転宅資金
転居のための資金
就学支度資金
入学準備のための資金
結婚資金
結婚の挙式、披露宴等に必要な資金
貸付金の事前相談について
貸付申請の前には、事前相談が必要となります。事前相談において貸付要件を満たしている場合に、申請書を提出して頂きます。その後、県の貸付審査を経て貸付決定となるため、貸付を希望される方はお早めに御相談ください。
貸付申請から貸付決定まで
貸付申請
申請する際には、貸付申請書のほか、戸籍謄本などの各資金共通の書類や資金の種類ごとに必要となる各種書類を添付して頂きます。詳しくは相談時にお尋ねください。
お子さんのための修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金の貸付を申請する場合は、お子さん自身も連帯借主となり、申請する方と同様の返済義務を負います。また、貸付を行う際にお子さんに対して面接を行います。
修学資金の場合、独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている方については、奨学金の貸与月額と母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金の貸付限度額との差額を限度額として、貸し付けを受けることができます。
貸付申請書等の審査
申請者、連帯借主及び連帯保証人と面接等を行い、貸付内容や償還方法等必要事項について聞き取りを行います。ただし、次に該当する方は、原則お貸しできません。
申請者に相当の収入があり、既に経済的自立を達成している方
貸付金の償還(返済)が困難であることが想定されるとき
既に借り受けている本貸付金の償還金や租税等を滞納していたり、他に多くの負債を抱えているときなど
なお、審査の結果、お貸しできない場合もあります。
貸付の決定
貸付の可否及び貸付額を決定したら、申請者に貸付決定通知書(または貸付不承認通知書)を交付します。貸付決定通知書の交付を受けたときは、借用書を期日までに提出していただきます。期日までに借用書の提出がない場合は、貸付が取り消されることがあります。
貸付後の留意事項
修学資金等の貸付は、休学・停学・退学などの事由が生じたときには貸付金を交付できませんので、速やかに申し出てください。既に交付されているときは、返納の手続をとることとなります。
修学資金等継続貸付の期間に、借主として資格を喪失した場合(母子家庭の母又は寡婦の再婚など)は、貸付金を交付できませんので、速やかに申し出てください。既に交付されているときは、返納の手続をとることとなります。
償還(返済)について
本貸付金は、貸付を受けた方の償還金が、次に貸付を受ける方の大切な財源となりますので、償還計画に基づき期日までに納付をしていただきます。
償還方法
月賦(月1回払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)のいずれかを選択してください。据置期間が満了した後、所定の期日に口座振替により納付していただきます。
滞納してしまった場合
償還計画による納付期日を過ぎた場合は、職員による督促をいたします(文書、電話及び家庭訪問)。申請者及び連帯借主が償還に応じない場合は、連帯保証人へも督促をいたします。長期間(概ね1年以上)滞納した場合、民間の債権回収業者へ債権の回収を委託する場合があります。これは、地方自治法施行令第158条に規定されている委託
申請・手続き
- 必要書類
- 貸付申請書
- 戸籍謄本
- 各資金種類ごとの必要書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 栃木県
- 電話番号
- 0283-85-7317
出典・公式ページ
https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/lifemenu/ikuji_kosodate/consul/12506.html最終確認日: 2026/4/10