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保育料(利用者負担額)の算定

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制度の詳細

更新日:2025年4月22日 保育料(利用者負担額)の算定 保 育所等は、国・県・市の負担金(公費)と保護者に負担いただく利用者負担額(保育料)により運営されています。 こ の保育料で保育所の人件費、事業費、管理費、給食材料費(3歳以上は副食費、3歳未満は主食費および副食費)等の全部または一部をご負担いただくことになります。 保 育料は、利用者(申込みされた児童の属する世帯)の所得に応じた負担(応能負担)が基本となり、国が定める基準を上限として市が決定します。 1.保育料について 原則、保護者(父母等)の 市民税額(所得割・均等割)※の合計、 お子さんの支給認定区分と年齢から算定します。 ただし、収入が少ない方は同居している祖父母等のうち収入の高い方を算定に含むことがあります。 保育料表は、以下のとおりです。 令和7年度佐世保市利用者負担金(保育料)(PDF:574KB) 市民税額の所得割のうち、「寄付金控除(ふるさと納税など) 外国税額控除・配当控除・配当割額控除又は株式等譲渡所得割額控除・住宅借入金等特別控除」等がある場合は、これらの控除額を加えた額で算定することとなっておりますのでご注意ください。 ●保育料は"毎年9月"で切り替えを行います 令和7年4月~令和7年8月分保育料 令和6 年度市町村民税額(令和5年1月~令和5年12月分) 令和7年9月~令和8年3月分保育料 令 和7年度市町村民税額(令和6年1月~令和6年12月分) ● 市民税額が確認できない方 未申告の方または各年1月1日の住民票が市外で課税証明書が未提出の方は、最高額(D6階層)で仮決定しています。提出資料等により税額が確認でき次第、遡及(※)して保育料を決定します。 遡及は年度内のみ有効です。 ●市民税の確認方法 市民税の確認方法につきましては、下記資料をご参考ください。 利用者負担金(保育料)算定方法(PDF:898KB) 認定区分によって異なります 1号・2号・3号認定のそれぞれで保育料が異なります。 保育料のほかに、園によって、教育・保育の質の向上に充てる費用の上乗せ徴収や、行事費などの実費負担が必要な場合があります。事前に施設へご確認ください。 年齢 令和7年3月31日時点での年齢(在籍しているクラスの年齢)となり、年度の途中で誕生日を迎えても変更となりません。 (例)年度途中で3号から2号に認定が変更した場合でも、保育料はその年度末までは「2歳児」の扱いとなり、3号の保育料のままです。 ●令和7年度(2025年)の年齢区分 0歳児 令和6 年4月2日以降に生まれた児童 1歳児 令和5 年4月2日~令和6年4月1日に生まれた児童 2歳児 令 和4年4月2日~令和5年4月1日に生まれた児童 3歳児 令 和3年4月2日~令和4年4月1日に生まれた児童 4歳児 令 和2年4月2日~令和3年4月1日に生まれた児童 5歳児 平成31 年4月2日~令和2年4月1日に生まれた児童 その他、利用者負担額(保育料)が変更となるケース 以下のケースについては、利用者負担額(保育料)が変更となる場合があります。 ●きょうだいが小学4年生※に進級した場合 米軍基地内小学校については、小学校3年までの年齢をいいます。 ●同時在園しているきょうだい児が、卒園、退園した場合 また、以下の事由に該当する場合は、必ず保育幼稚園課までご連絡(手続き)ください。 ●離婚・婚姻された場合、祖父母との同居を開始・解消された場合、保育施設を利用する児童のきょうだい児の転出・転入などにより世帯員の構成に変更があった場合 ●修正申告等により税額に変更があった場合 変更がわかった 翌月から 変更後の市民税額で保育料を算定します(遡及はしません) 2.お支払方法 保育料のお支払は口座振替(自動払込)が便利です。 詳しくは 「保育料の口座振替について」 へ その他、市から送付する「納付書」にて納付をお願いします。 (1号利用及び認定こども園除く) 3.保育料の減免について 以下の場合、保育料が減免になる場合があります。 減免になっていない場合(注)や年度途中から該当になった場合は、該当する手帳や証書等の写しを提出してください。なお、逆に失効した場合は減免とはなりませんので、この場合も必ず申請をお願いいたします。 (注)階層によっては減免にならないこともありますが、今後、減免対象の階層になる場合がありますので、提出は必要です。 ●ひとり親家庭 児童扶養手当受給資格者(支給停止の場合も含みます) 母子・父子福祉医療費受給対象資格者 ●在宅障がい児 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳交付者 特別児童扶養手当受給者 国民年金の障害基礎年金の受給者 4.保育料の軽減について 以下の場合は、保育

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sasebo.lg.jp/kodomomirai/hoyou/hoikuryo.html

最終確認日: 2026/4/12

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