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医療費を全額支払ったとき(海外療養費等)

市区町村北海道中川町ふつう保険適用分の7~8割相当額

医療費を全額自己負担した場合の払い戻し制度。海外療養費や急病時の保険証なし受診などが対象。保険適用分の7~8割が払い戻される。

制度の詳細

トップ 役場の仕事 住民課 医療費を全額支払ったとき(海外療養費等) 医療費を全額支払ったとき(海外療養費等) ページ内目次 医療費を全額支払ったとき(療養費、海外療養費等) 問合わせ先・担当窓口 医療費を全額支払ったとき(療養費、海外療養費等) 事故や急病、海外等でやむを得ず保険証を持たず受診し医療費を全額自己負担したときなどには、「療養費」として払い戻しを受けられる場合があります。 また、医師が必要と認めた柔道整復・はり・きゅう・あん摩・マッサージ等による施術、治療用装具等の作成についても「療養費」の支給対象になります。 下の表のような場合には、いったん医療費などの全額を医療機関に支払い、あとで必要な書類を添えた国保に申請していただくと、審査し認められた場合には、保険適用分の7割または8割相当額が払い戻されます。 申請必要書類一覧 ケース 申請に必要なもの 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき 診療内容明細書 保険証 領収書 世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え 医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具を作ったとき 医師の同意書、証明書、意見書など 保険証 領収書 世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え 国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 医師の同意書、証明書、意見書など 施術明細書 保険証 領収書 世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え 医師が必要と認めた、はり・灸・あん摩・マッサージなどの施術を受けたとき 医師の同意書、証明書、意見書など 施術明細書 保険証 領収書 世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え 輸血に生血を使ったとき 医師の輸血証明書 保険証 領収書 世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え 海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき(治療目的での渡航は対象外)(注意1) 診療内容明細書、領収明細書、パスポート(注意2) 海外の医療機関などに照会する同意書 保険証 領収書 世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え 医師の指示による、緊急的な重症人の入院や転院などの移送を行った場合 (注意3) 医師の意見書・領収書(移送の区間、距離、方法のわかるもの) 保険証 領収書 世帯主名義の預金通帳または口座番号の控え (注意1) 海外療養費の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている治療行為に限られます。また、支給額については被保険者が実際に支払った金額と、日本国内において同様の治療を受けたと仮定した場合の金額を比較し、相対的に安価な額に基づいて支給されます。 (注意2) 外国語で表記されているものは全て日本語訳が必要です。翻訳にかかる費用は原則申請者負担です。 (注意3) 通常の通院にかかる交通費などは対象外です。 トップに戻る 問合わせ先・担当窓口 住民課 電話: 01656-7-2813(社会福祉係,健康推進係)/01656-7-2814(税務係,住民生活係) ファクシミリ: 01656-7-2160 メール:税務係,住民生活係 メール:社会福祉係,地域包括支援センター,健康推進係 トップに戻る 最終更新日: 2021年1月27日 関連カテゴリー 健康・福祉 > 国民健康保険 福祉・サービス > 医療 サイド・メニュー 国民健康保険 マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧・提供について 国民健康保険(国保)とは お医者さんにかかるとき 70歳以上の医療(高齢者の方) 医療費が高額になったとき(70歳未満の方) 医療費が高額になったとき(70歳以上75歳未満の方) 高額介護合算制度 医療費を全額支払ったとき(海外療養費等) 入院したときの食事代 国保加入者が出産したとき 国保加入者が亡くなったとき 国保加入者が交通事故等、第三者から傷害を受けたとき 中川町について 町長メッセージ 中川町の概要 アクセス 組織・機構 情報公開 中川町議会 例規集 広報ナカガワ 2026年3月号 広報バックナンバー

申請・手続き

必要書類
  • 診療内容明細書
  • 保険証
  • 領収書
  • 預金通帳または口座番号の控え
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
中川町役場住民課
電話番号
01656-7-2813

出典・公式ページ

https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/shiawasesuishin/b02d3l0000000wrc.html?cp=b02d3l000000062m&cs=Life05s0

最終確認日: 2026/4/10