軽自動車税減免制度について
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軽自動車税減免制度について
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掲載日:2026年4月1日更新
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障がいのある方の軽自動車税を減免
身体に障がいのある方などが使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合は、「申請」により軽自動車税を全額免除します。
減免できる軽自動車は障がいのある方1人に対して1台で、普通自動車の減免、タクシー券の交付を受けている場合は対象となりません。
◆申請期限
令和8年6月1日(月)まで
◆新規申請時に必要なもの
・身体障害者手帳等(令和8年4月1日以前に交付)
・申請者(納税義務者)のマイナンバーカード 又は 通知カード
と運転免許証などの本人確認書類
・車検証
・車を運転する方の運転免許証
・扶養関係が確認できる書類(例:健康保険証等)
※障がい者・所有者・運転者が同居家族でない場合のみ必要
◆令和7年度に減免申請済の方
4月初旬に現状届を郵送しますので、期限までにご提出ください。
※前年度に車両の登録に変更があった方や障がい者・所有者・運転者が同居家族でない方が申請された方には現状届
を郵送いたしません。
新規の申請になりますので、上記の必要なものをお持ちください。
[注意]
障がいの内容・等級などによっては減免を受けられない場合があります。詳細については、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒656-2292
淡路市生穂新島8番地
直通
Tel:0799-64-2505
Fax:0799-64-2526
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/46666.html最終確認日: 2026/4/12