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軽自動車税減免制度について

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制度の詳細

本文 軽自動車税減免制度について 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 障がいのある方の軽自動車税を減免 身体に障がいのある方などが使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合は、「申請」により軽自動車税を全額免除します。 減免できる軽自動車は障がいのある方1人に対して1台で、普通自動車の減免、タクシー券の交付を受けている場合は対象となりません。 ◆申請期限 令和8年6月1日(月)まで ◆新規申請時に必要なもの ・身体障害者手帳等(令和8年4月1日以前に交付) ・申請者(納税義務者)のマイナンバーカード 又は 通知カード と運転免許証などの本人確認書類 ・車検証 ・車を運転する方の運転免許証 ・扶養関係が確認できる書類(例:健康保険証等) ※障がい者・所有者・運転者が同居家族でない場合のみ必要 ◆令和7年度に減免申請済の方 4月初旬に現状届を郵送しますので、期限までにご提出ください。 ※前年度に車両の登録に変更があった方や障がい者・所有者・運転者が同居家族でない方が申請された方には現状届 を郵送いたしません。 新規の申請になりますので、上記の必要なものをお持ちください。 [注意] 障がいの内容・等級などによっては減免を受けられない場合があります。詳細については、お問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ 税務課 〒656-2292 淡路市生穂新島8番地 直通 Tel:0799-64-2505 Fax:0799-64-2526 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/46666.html

最終確認日: 2026/4/12

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