高齢者・障害者住宅整備事業補助金
市区町村かんたん
要介護認定を受けている人や身体障害者が暮らしやすいように、自分の家をバリアフリーに改修する費用の一部を補助します。トイレ、浴室、玄関の改造などが対象で、補助率は世帯の収入に応じて2分の1から10分の10までです。
制度の詳細
本文
高齢者・障害者住宅整備事業補助金
更新日:2025年3月17日更新
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補助金の概要
対象となる方
次のいずれかに該当する方
ア.要介護または要支援認定者
イ.身体障害者手帳1・2級、療育手帳の障害の程度がAの方
対象工事
対象者またはその親族が所有しており、現に対象者が居住している住宅またはその付随施設の工事
※新築・増築・全面改築を除き、原則1階部分の工事
次のいずれかに該当する工事
(1) 居室及び廊下等の改造
(2) トイレの改造
(3)浴室の改造
(4)玄関の改造
(5)段差解消機及び階段昇降機の設置
(6)ホームエレベーターの設置
※いずれの工事も老朽化等による改修や日常生活動作に関連のない工事(天井や壁のクロス張替えや電気・ガス・水道配管や設備の入替等)は対象となりません。
対象工事費
ア.30万円まで
イ.50万円まで
※全体の工事費に制限はありません。
補助率
生活保護世帯:10分の10
所得税非課税世帯:4分の3
その他の世帯:2分の1
対象の条件
次の全てに該当すること
市内に住民登録を行っており、現に対象者が住所地に居住していること
世帯員の前年収入合計600万円未満であること
※世帯が異なっていても同一の住宅に居住し生計を一にしていると認められる場合は、その方の収入も含む
対象者が属する世帯員が過去に同補助金の交付を受けていないこと
補助金交付決定後に着工すること
令和8年3月31日(火曜日)までに工事が完了し、実績報告書を提出すること
申請できる方
対象者または同一世帯の方
申請方法
以下の書類を福祉事務所にお持ちいただくか、郵送により提出してください。
補助金交付申請書
施工箇所の図面
工事費見積書の写し
施工予定箇所の写真
工事を必要とする理由書(介護支援専門員が作成したもの)
交付の決定
工事は予算の範囲内で決定します。
受付期間終了後、審査期間(1~2週間程度)を経て、決定・不決定を通知します。
※工事は必ず交付決定後に行ってください。
交付決定後、工事内容に変更が生じたり、工事を中止したりする場合は、必ずご連絡ください。
なお、工事着手時及び完了時には報告書類の提出が必要です。以下からダウンロードしてください。
様式ダウンロード
交付申請書 [PDFファイル/115KB]
/
[Wordファイル/20KB]
変更交付申請書 [PDFファイル/51KB]
/
[Wordファイル/15KB]
工事着手届 [PDFファイル/43KB]
/
[Wordファイル/15KB]
完了報告書 [PDFファイル/50KB]
/
[Wordファイル/15KB]
このページに関するお問い合わせ先
福祉事務所
介護保険係
代表
〒941-8501
新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階
Tel:025-552-1511
Fax:025-552-8250
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/9380.html最終確認日: 2026/4/12