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小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金制度について

市区町村かんたん

自然災害により住宅に被害を受けた方で、国の生活支援制度対象外の方に対し、支援金を支給します。半壊の場合最大50万円、一部損壊の場合最大10万円です。

制度の詳細

小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金制度について 小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金とは? 自然災害により、生活の拠点となる住宅に被害を受けた方で、国等の生活支援制度の対象とならない方に対し、支援金を支給する制度です。 対象者は? 小山市に現に居住している方の住宅で、 ・所有者または、所有者の三親等以内の親族が生活の本拠としていて、当該住宅の復旧後も引き続き生活の本拠とする住宅であること ・り災証明書により、「半壊」または「一部損壊(準半壊)」または「一部損壊(10%未満)」と認められた方 ・復旧工事の経費が100,000円以上で、工事完了見込みが被災後2年以内のもの をいずれも満たす方の住宅が対象 支給対象住宅 支給額 住宅が半壊 50万円を支給限度額とした、対象経費に相当する額 住宅が一部損壊(準半壊)または一部損壊(10%未満) 対象経費に二分の一した額、ただし、支給限度額は10万円 申請方法 下記の必要書類をご用意いただき、 住宅復旧工事着手前 にご申請ください。 申請できる期間は、災害による被害を受けた日から 1年以内 となります。 ・申請書 ・り災証明書の写し ・契約書、見積書その他の復旧工事の内訳及び費用が記載された書類の写し ・復旧工事前の被災住宅の現況写真 ※必要に応じて、被害状況の調査を行いますので、調査の際はご協力ください。 小山市半壊一部損壊住宅復旧支援金申請書 [PDF形式/92.68KB] 小山市半壊・一部損壊住宅復旧支援金に関するお問い合わせ先 小山市福祉総務課福祉管理係 電話番号 0285ー22ー9612

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/shougai/bousai/page009600.html

最終確認日: 2026/4/12

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