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児童手当の第3子以降加算には申請が必要です

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本文 児童手当の第3子以降加算には申請が必要です ページID:0011823 更新日:2026年4月9日更新 印刷ページ表示 児童手当を受給される方が、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含め、高校生年代までの児童を3人以上養育している場合、第3子以降の児童手当が増額されます(第3子以降の児童1人あたり30,000円/月)。現在、第3子以降加算を受けている方のうち、次の対象者が、令和8年4月以降も引き続き加算の適用を受けるためには申請が必要です。 申請が必要な方​ 平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの子を監護・養育している方 平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの子を監護・養育している方で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業を「学生」、卒業予定時期を「令和8年3月」として提出した方 既に第3子以降加算の対象である大学生年代の子に変更(在学期間の延長、退学等)があった方(随時申請可) 申請手続・書類 ​ 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB] を提出してください。 ※養育状況によっては、生計費の負担が確認できる書類の提出をお願いする場合があります。 ※第3子以降加算の適用対象となる見込みの方には、3月中旬に案内文を送付しています。 提出期限 令和8年4月16日(木曜日) ※期限を過ぎて申請した場合、第3子以降加算は申請した月の翌月分からの適用となりますので、ご注意ください。 提出先 八頭町役場 町民課 (本庁舎) 船岡住民課 (船岡庁舎) 八東住民課 (八東庁舎) 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 町民課 町民課 鳥取県八頭郡八頭町郡家493番地 電話:0858-76-0205、0858-76-0211 ファックス:0858-73-0147 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yazu.tottori.jp/site/sukusuku-yazukko/11823.html

最終確認日: 2026/4/10

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