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令和8年度太陽光発電設備設置費補助金の申請受付

市区町村南魚沼市ふつう【住宅】太陽光発電設備:1kWあたり10万円(上限額90万円)、定置型蓄電池:補助対象経費の1/3(上限額20万円)【事業所】太陽光発電設備:1kWあたり7万円(上限額700万円)、定置型蓄電池:補助対象経費の1/3(上限額20万円)

地球にやさしい社会を目指すため、南魚沼市が、家や会社に太陽光発電の設備や電気をためる蓄電池を設置する費用の一部を補助してくれる制度です。個人の家なら最大90万円、会社なら最大700万円の補助金がもらえます。

制度の詳細

ホーム › 暮らし・手続き › 住宅・土地 › 支援・補助 › 令和8年度太陽光発電設備設置費補助金の申請受付 ホーム › 暮らし・手続き › 環境 › 補助金 › 令和8年度太陽光発電設備設置費補助金の申請受付 ツイート 令和8年度太陽光発電設備設置費補助金の申請受付 掲載日:令和8年3月24日更新 南魚沼市では、2050年カーボンニュートラルに向け、家庭・事業所から排出される温室効果ガスの削減や地球温暖化問題に対して関心を持ってもらうために、太陽光発電設備の設置に対して補助金を交付します。 このたび、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」に南魚沼市の「雪との共生!特別豪雪地帯南魚沼ゼロカーボン実行計画」が採択(令和7年6月11日時点)されました。 今回採択された事業計画を基に、南魚沼市では今年度から5年間を「ゼロカーボンシティ強化年」と位置づけ、市民・事業者・行政の環境への意識を高め、行動の転換を促すことで、温室効果ガス排出量の削減に向けた施策を戦略的に進めてまいります。 令和8年度の受付開始日 太陽光発電設備設置費補助金について、5月1日(金曜日)から受付を開始します。 注意:令和8年度事業からは、契約日も踏まえて交付対象とする事業かどうかの判断を行いますが、令和7年度内に契約している場合でもまずはご相談ください。 交付決定 申請を受理後、審査を行い交付の可否を通知します。 予定件数 太陽光発電設備 蓄電池 個人 30件 15件 事業者 4件 1件 注意:交付申請から交付決定を受けるまでの間に対象設備の設置工事着工を行う場合は、事前着手届が必要です 補助対象者 (1)次の条件のすべてに該当する個人 南魚沼市に住民登録をしている人又は今後市内に住民登録する人 新築及び既存住宅に太陽光発電設備のみ、または太陽光発電設備と定置型蓄電池を同時に設置する 申請者とその世帯員全員に市税の滞納がない (2)次の条件のすべてに該当する事業者 市内で事業を営んでいることを証明できる 新築及び既存事業所に太陽光発電設備のみ、または太陽光発電設備と定置型蓄電池を同時に設置する 市税などの滞納がない (3)次の条件のすべてに該当する宅地建物取引を取扱う事業者 市内で事業を営んでいることを証明できる 販売を目的として保有している市内の新築及び既存住宅に太陽光発電設備のみ、または太陽光発電設備と定置型蓄電池を同時に設置する 市税などの滞納がない 補助対象経費 太陽光パネルなどの導入に必要な発電設備一式の製品代及び設置工事費 定置型蓄電池の導入に必要な設備一式の製品代及び設置工事費 補助金額 太陽光発電設備: 【住宅】1kWあたり10万円(上限額90万円または補助対象経費の3分の1のいずれか低い方の額) 【事業所】1kWあたり7万円(上限額700万円または補助対象経費の3分の1のいずれか低い方の額) 定置型蓄電池:補助対象経費の1/3(上限額20万円) 補助対象設備の要件 太陽光発電設備 太陽光を利用して発電する装置および太陽光エネルギーを直接電気に変換する機器および変換された電気を供給するために必要な機器によって構成される設備 未使用の製品を購入し設置すること。(中古、リース、PPAは対象外) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号 。以下「再エネ特措法」という。) に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項等に準拠して設置及び使用すること。 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。(発電量の実績と需要量の把握・記録できるもの。) 再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 住宅または事業所の敷地内に設置し、住宅または事業所の自家消費のために電力供給するもので、太陽光発電設備で発電する電力量に対し、当該設備を設置した住宅においては30パーセント以上、事業所においては50パーセント以上を自家消費すること。(余剰電力のみ売電するものは可とする。) 他の国・県の補助制度などを利用していないこと。 定置型蓄電池 上欄の太陽光発電設備で発電された電気を充電・放電する付帯設備として同時に設置すること。 住宅または事業所の敷地内に設置し、住宅または事業所の自家消費のために電力供給するもの。 容易に持ち運びができない定置型であること。 未使用品であること。(中古、リース品は対象外) 次の価格基準内の蓄電池であること。 家庭用(20kWh未満)の蓄電池システムの場合、蓄電容量1kWhあたりの補助対象経費が14.1万円以下であること 業務用(20kWh以上)の蓄電池システムの場合、蓄電容

申請・手続き

必要書類
  • 事前着手届

出典・公式ページ

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/67443.html

最終確認日: 2026/4/12

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