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国民健康保険 医療費が高額になるとき

市区町村永平寺町かんたん自己負担限度額超過分の支給(所得・年齢により異なる)

国民健康保険加入者が医療費を高額支払った場合、限度額を超えた分が支給される制度。限度額適用認定証を事前に取得すれば、窓口での支払が限度額までとなる。

制度の詳細

現在の位置 ホーム 福祉・介護 国民健康保険 国民健康保険 医療費が高額になるとき 最終更新日:2023年9月3日 ページID:011320 印刷 国民健康保険 医療費が高額になるとき ひと月(1日から末日)に医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。 高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決まりますが、年齢では「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」で異なります。外来・入院とも同じ医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯、低所得者1)・2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、定められた限度額までですみます。 認定証を提示できなかった場合などでも、あとから申請すれば、限度額を超えた分が払い戻されます。 70歳以上75歳未満で現役並み所得者3)、一般の人は高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証の提示は必要ありません。 70歳未満の方の限度額適用認定証・高額療養費 医療費が高額になる場合、マイナ保険証を提示するか、資格確認書とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1か月分の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、後から高額療養費の請求をする必要がなくなります。高額な医療費の負担が予測される場合には、事前の申請が便利です。 担当窓口で「限度額適用認定証」の交付申請をして下さい。(住民税非課税世帯の場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、自己負担限度額のほかに入院時の食事代も減額されます。) ※ 外来窓口での支払いが自己負担限度額までになるのは個人単位で、医療機関や診療科ごとになります。 ※ 認定証は、原則国民健康保険税を完納している世帯にのみ発行いたします。申請時、国民健康保険税に未納があった場合は、未納分の納付が確認でき次第認定証を発行いたします。 ※ 申請月の初日からの認定となりますので、必要な人は事前に申請して下さい。診療月を過ぎてしまった場合は、後から高額療養費の請求をしていただくことになります。 限度額適用認定証の交付申請 申請に必要なもの 認定対象者の資格確認書など被保険者情報がわかるもの 申請者の身分証明ができるもの 申請書(持参されていない場合は窓口にお声がけください) ※申請の際、身分確認書類(運転免許証等の顔写真つきなら1点、資格確認書・年金手帳等の顔写真無しなら2点)、別世帯の方が来庁する場合は委任状が必要になります。 本人が入院中で、同じ世帯に申請できる方がいない等、やむを得ない理由がある場合はご相談ください。 申請先 永平寺町役場 住民税務課 住民窓口係 支所(永平寺・上志比)の窓口 ※ 申請手続きは基本的に窓口で対応しておりますが、郵送でも可能です。認定証の申請が必要な方には、申請に必要な書類を郵送しますのでご相談ください。 自己負担限度額と高額療養費 70歳未満の方は、21,000円以上(1か月)の自己負担額を算定の対象とします。 同じ世帯で、同じ月内に、医療機関ごとに(1医療機関ごと、入院と外来は別、医科と歯科は別)21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上あったとき、世帯でそれらを合算して自己負担限度額を超えた額が支給されます。(世帯合算) 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 区 分 世帯内国保加入者の 総所得金額等合計(※1) 自己負担限度額 3回目まで 4回目以降 ア 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 600万円超 901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 210万円超 600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 210万円以下 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯(※2) 35,400円 24,600円 (※1)所得とは国民健康保険税(料)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。 (※2)住民税非課税世帯とは、世帯に属する世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者のすべてが、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である世帯です。 (補足1)世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用)します。また、世帯内国保加入者に所得未申告者がいる場合は、最上位自己負担区分(ア)となります。 (補足2)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降(多数該当)の自己負担限度額になります。 以下1、2の場

申請・手続き

必要書類
  • 被保険者情報確認書
  • 身分証明書
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
永平寺町役場住民税務課

出典・公式ページ

https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/220/227/p011320.html

最終確認日: 2026/4/10

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