高額療養費の支給(国民健康保険)
市区町村杉並区ふつう自己負担限度額を超えた部分
医療費の支払いが高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。同じ月内に医療機関で支払った一部負担金の合計が一定額を超えると、申請により超過分が返金されます。75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。
制度の詳細
現在位置:
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ページID : 2006
更新日 : 2026年4月1日
高額療養費の支給(国民健康保険)
目次
病気やケガで医療機関にかかり、医療費の支払いが高額になった時、保険給付対象となる治療について、同じ月内に医療機関で支払った一部負担金の合計額が一定額(自己負担限度額)を超えると、その超えた部分について高額療養費として申請により支給します。
75歳以上の方の場合には、後期高齢者医療制度の加入者となるため、国民健康保険の高額療養費の対象とはなりません。詳しくは「
医療費が高額になったとき(高額療養費)(後期高齢者医療制度)
」のページをご覧ください。
計算する際の注意点(70歳未満の方の高額療養費)
カレンダーのひと月を1か月として計算。月がまたがる受診はそれぞれ別計算。
複数の病院にかかったときは、それぞれ別計算。また、ひとつの病院でも、医科・歯科、入院・外来は別計算(調剤薬局での支払いは、処方箋を発行した病院の外来の支払いと合算)。
負担した医療費のうち、保険扱いの金額を計算。差額ベッド代、食事代、保険適用外の医療費などは対象外
個人ごとに1~3の条件で計算し、一部負担金(支払った医療費)が21,000円以上のものが高額療養費の計算対象となります。
計算する際の注意点(70歳以上の方の高額療養費)
カレンダーのひと月を1か月として計算。月がまたがる受診はそれぞれ別計算。
外来は個人ごとに計算し、その後、入院を含め世帯で合算して計算する。
負担した医療費のうち、保険扱いの金額を計算。差額ベッド代、食事代、保険適用外の医療費などは対象外。
なお、70歳以上の方で「限度額適用認定証」の提示がない場合、2割負担者は「一般」、3割負担者は「現役並み所得Ⅲ」の適用区分での支払いとなります。
高額療養費支給該当世帯には、診療を受けた月から約3か月後に申請書を送付しますので、世帯主名義の銀行口座番号などを記入し、世帯主の方が署名をして申請手続きをしてください。(医療機関から区への連絡が遅れた場合など、申請書の送付が遅れることがあります。)
なお、一度申請の手続きを行うと、次回以降の申請が手続き不要となり、
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 世帯主名義の銀行口座番号
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s035/2006.html最終確認日: 2026/4/6