支給決定された方へ(住居確保給付金支給決定通知書を受け取った方)
市区町村杉並区ふつう
住居確保給付金の支給決定後の手続きについて説明しています。不動産業者への通知提出、毎月の求職活動報告、書類提出が必要です。
制度の詳細
現在位置:
杉並区公式ホームページ
>
健康・医療・福祉
>
福祉一般・生活支援
>
生活支援
>
生活にお困りのとき
> 支給決定された方へ(住居確保給付金支給決定通知書を受け取った方)
シェアする
ポスト
印刷
ここから本文です。
ページID : 1735
更新日 : 2025年5月7日
支給決定された方へ(住居確保給付金支給決定通知書を受け取った方)
目次
1-1.
家賃補助
の支給決定後の手続き
支給決定通知書の写しを不動産仲介業者等へ提出
してください。(変更、延長・再延長の場合も同様)
求職活動等の状況について、毎月、報告してください。
お渡ししている書類は、必ず期限までに
くらしのサポートステーションへ提
出
してください。提出がない方、期限を過ぎて提出した方、書類の不足や記載内容に不備があり求職活動要件等を満たしていないと区が判断した方は、支給中止となりますので、ご注意ください。
なお、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)した場合は、くらしのサポートステーションへご連絡ください。
求職活動等要件について(PDF:70KB)
求職活動等状況報告書(PDF:78KB)
参考様式6 職業相談確認票(PDF:129KB)
参考様式7 常用就職活動状況報告書(PDF:157KB)
参考様式11 自立に向けた活動状況報告書(PDF:147KB)
(記入例)参考様式11 自立に向けた活動状況報告書(PDF:208KB)
1-2.家賃補助の支給額の変更
一部支給の方で、受給期間中に収入が減少した、家賃が上がったなどでお困りの場合、すぐに「くらしのサポートステーション」にご相談ください。支給額が増額になる可能性があります。
様式1-3 住居確保給付金変更支給申請書(PDF:95KB)
(記入例)様式1-3 住居確保給付金変更支給申請書(PDF:141KB)
1-3.家賃補助の支給期間の延長
支給期間は原則3カ月です。支給期間の最終月に収入・資産基準額を超えない場合は、支給期間の延長(3カ月間)を2回まで申請することができます。支給期間の延長を希望する場合は、
支給期間の最終月の末日(土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出してください(原則持参)。
様式1-2 生活困窮者住居確保給付金
申請・手続き
- 必要書類
- 支給決定通知書の写し
- 求職活動等状況報告書
- 職業相談確認票
- 常用就職活動状況報告書
- 自立に向けた活動状況報告書
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s042/1735.html最終確認日: 2026/4/6