助成金にゃんナビ

交通事故にあったときなどの医療費(第三者行為)

市区町村中野区ふつう窓口負担を除いた医療費(立て替え対象)

制度の詳細

交通事故にあったときなどの医療費(第三者行為) ページID: 746509538 更新日:2025年9月16日 印刷 交通事故などにあったとき 交通事故や傷害など他人の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。 ただし、その賠償が遅れたりするときなどは、届け出によって国保で治療を受けられる場合もあります。国保で治療を受けた場合は、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時的に立て替え、後日被害者の方に代わって、国保が加害者に請求することになります。 国保で治療を受けるときは、 必ず事前に 区役所2階7番(国保給付係)にご連絡のうえ、お送りする「第三者の行為による傷病届」等を提出してください。 ※届出書等は、 東京都国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイト) からもダウンロードできます。( 中野区国保への連絡は必要です ) 警察にも御連絡を 交通事故や傷害事件の際には、すぐに警察に連絡しましょう。 交通事故の場合、国保への届け出の際に「 交通事故証明書 」が必要になります。 医療機関の皆様へ 交通事故や傷害など他人の行為によって受けたケガで国保を使用しての治療をされる際は、 必ず事前 に中野区国保へのご連絡をお願いいたします。 届出に必要なもの 交通事故証明書 受傷された方及び届出される方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) 第三者の行為による傷病届等 関連情報 国民健康保険の給付内容 療養の給付と一部負担金 国民健康保険の給付内容 高額療養費の支給(70歳未満の方) 国民健康保険の給付内容 出産育児一時金の支給 国民健康保険の給付内容 葬祭費の支給 国民健康保険の給付内容 結核・精神医療給付金の公費負担 国民健康保険の給付内容 移送費の支給 お問い合わせ このページは 区民部 保険医療課 が担当しています。 本文ここまで サブナビゲーションここから 類似ページ [加入]国民健康保険資格確認書が手元にない間の医療機関の受診はどうなりますか? 【後期高齢者医療制度】夫は後期高齢者医療制度、妻が国民健康保険になった場合、保険料はどう変わりますか? [70歳から74歳の国保加入者]70歳から74歳の国民健康保険被保険者(旧高齢受給者証)の一部負担金の割合はどのようにして決まるのですか? [加入]会社を退職して14日を

申請・手続き

必要書類
  • 交通事故証明書
  • 受傷者及び届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 第三者の行為による傷病届等

問い合わせ先

担当窓口
中野区役所2階7番(国保給付係)

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/kotsujiko.html

最終確認日: 2026/5/3

交通事故にあったときなどの医療費(第三者行為)(中野区) | 助成金にゃんナビ