心身障害者医療費助成制度(マル障)
市区町村東京都ふつう通院時:月額上限18,000円、年間上限144,000円。入院時:月額上限57,600円、多数回該当時44,400円
心身障害のある人を対象に医療費の一部を助成する制度です。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の保持者が対象で、東京都内に住所がある必要があります。通院時は1割負担で月額上限18,000円、入院時は1割負担で月額上限57,600円です。
制度の詳細
心身障害者医療費助成制度(マル障)
ページ番号1003296
更新日
2025年12月12日
制度の概要
心身障害のあるかたに対し医療費の一部を助成することにより、心身障害のあるかたの保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ります。
対象になるかた
身体障害者手帳1級、2級(内部障害の場合は3級まで)
(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については、身体障害者手帳3級を含みます。)
愛の手帳1度、2度
精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年1月1日から対象)
東京都内に住所を有するかたで、上記の手帳を所持し各種健康保険に加入しているかた
対象にならないかた
以下に該当するかたは、対象になりません。
所得制限基準額を超えるかた
生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けているかた
65歳以上になって、はじめて上記の対象の障害者手帳を取得したかた
65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかったかた(東京都内に住所がなかったことや生活保護を受けていたことなどのため、65歳前にマル障の申請を行うことができなかったかたを除きます。)
後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されているかたなど
医療費助成の内容
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険適用となる自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。一部負担金に関しては次の通りです。
住民税課税者
通院時は1割負担
ひと月当たりの自己負担上限額は18,000円、年間上限額は144,000円(注1)
(ひと月当たりの自己負担上限額について、平成30年7月以前診療分は12,000円、平成30年8月診療分から令和元年7月診療分は14,000円になります。)
入院時は1割負担
ひと月当たりの自己負担上限額は57,600円、多数回は44,400円(注2)
(平成30年7月以前診療分のひと月当たりの自己負担上限額は44,400円になります。)
注1:計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた部分を高額療養費として助成します。ただし、加入している健康保険組合などから高額療養費として支給される額については除きます。
注2:過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 住民票
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/shogai/1003291/1003296.html最終確認日: 2026/4/6