交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)
市区町村松山市ふつう医療費は加害者が全額負担(保険者と市が一時立替え)
交通事故などで第三者の行為によってケガをした場合、健康保険と受給者証を使って医療を受けられます。事前に警察、健康保険、市に届出が必要です。加害者が医療費を負担すべきため、保険者と市が一時的に立替えて後で加害者に請求します。
制度の詳細
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交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)
更新日:2026年1月22日
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交通事故等でケガをして、医療機関等で受給者証を使う際は、事前に市にご連絡ください。
●届出が必要です。以下の手続きの流れについてご確認ください。
交通事故や傷病事件など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合、加入している健康保険と市に届出をすると、健康保険と受給者証を使って医療を受けることができます。交通事故等にあったらすぐ警察に届け出るとともに、必ずご加入の健康保険と市へ届出をしてください。
第三者の行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。このため、被害者(受給者)が健康保険と受給者証を使用した場合、保険者と市は一時的に医療費を立替え、あとで加害者に立替えた医療費を請求します。この請求手続きのために届出が必要です。届出後、松山市は第三者行為に係る求償事務を
愛媛県国民健康保険団体連合会(外部サイト)
に委託しています。
※市へ届出する前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を行うと、受給者証を使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
第三者行為による傷病の事例
・相手がいる交通事故
・車やバイクなどの自損事故により同乗者としてけがをしたとき
・店舗内で濡れた床に滑って転倒し負傷したとき
・他者のペットにかまれたとき
・飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
・暴力行為を受けたとき
手続きの流れ
(1) 交通事故等の発生
(2) 加入している任意保険会社へ連絡し、医療機関等での支払いについて相談
(3) 加入している保険者(健保組合、国保組合など)へ、医療機関等での支払いについて第三者行為で対応するか確認・相談
(4) 市へ連絡・相談
(5) 医療機関を受診、窓口で交通事故等での受診である旨を説明(自己負担が必要な場合があります)
(6) 市へ書類の届出
※事故等によって(2)~(5)の順が前後する場合がありますが、必ず(2)、(3)を済ませてから市にご連絡ください。
届出に必要なもの
原則、以下の書類が必要です。状況により必要書類が異なりますので、第三者行為に該当する可能性が生じた場合、下記担当までお問い合わせください。
※押印が必要な書類があるため、メールでの提出や電子申請では対応できません。あらか
申請・手続き
- 必要書類
- 原則として第三者行為に関する書類(具体的な書類は状況により異なる)
- 押印が必要な書類
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/iryojyosei_jikotou.html最終確認日: 2026/4/5