日本脳炎第1期・第2期予防接種特例措置制度のお知らせ
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制度の詳細
日本脳炎第1期・第2期予防接種特例措置制度のお知らせ
更新日:2024年04月01日
ページID:
9446
お子さまの健やかな成長のために、予防接種は遅らせずに予定どおり受けましょう
日本脳炎第1期・第2期予防接種特例措置制度のお知らせ
日本脳炎予防接種について、平成23年5月20日付の法改正により、平成17年5月30日から接種勧奨を差し控えていたことにより接種を受けられなかった方に対して、接種機会を確保するための特例的な措置の内容が変更されました。接種間隔など、具体的な接種スケジュールは医師と相談してください。
定期予防接種、日本脳炎第1期・第2期の特例措置の接種方法
対象者
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方
接種年齢
20歳未満
(注意)16歳以上の方は保護者の同伴がなくても接種できます。(保護者の同意書も必要ありません。)
接種回数
日本脳炎第1期1回目・2回目・追加(従来3歳以上7歳半になる前日までに接種していたもの)
日本脳炎第2期(従来は9歳以上13歳になる前日までに接種していたもの)
上記1~2のうち不足している回数
接種場所
下記の予防接種実施医療機関一覧より接種する医療機関を直接予約してください。橿原市の予診票と母子健康手帳を持って接種してください。
予防接種の実施医療機関一覧
市外医療機関等で接種希望の方は、健康増進課まで連絡してください。
詳しくは下記ページよりご確認ください。
乳幼児、児童生徒予防接種関連の手続き
持ち物
母子健康手帳・予診票
(注意)予診票は「日本脳炎1期・2期」の予診票が使用できます。お持ちでない場合は、健康増進課へ連絡してください。母子健康手帳をお持ちであれば、下記のフォームより再発行の電子申請ができます。
乳幼児・児童生徒定期予防接種予診票再発行フォーム
(注意)母子健康手帳を紛失し、母子健康手帳の再発行を希望される方は、こども家庭課で母子健康手帳の再発行の手続きをしてください。健康増進課(保健センター北館4階)では母子健康手帳の再発行はできません。母子健康手帳の再発行を希望されない場合は、下記の予防接種済証をダウンロードして医療機関に持参してください。
橿原市予防接種済証 (PDFファイル: 110.1KB)
関連リンク
子どもの予防接種
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
お問い合わせフォーム
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橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kashihara.nara.jp/kosodate/mokuteki/2/9446.html最終確認日: 2026/4/12