交通遺児援護金の支給
市区町村東京都清瀬市ふつう交通遺児等1人につき、月額4,500円
交通事故で生計維持者または扶養者が死亡または重度障害となった18歳未満の児童がいる世帯に対して、月額4,500円の援護金を支給します。申請には交通事故証明書と死亡診断書または障害書類が必要です。
制度の詳細
交通遺児援護金の支給
ページ番号1004290
更新日
2020年8月30日
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対象基準
18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
申請に必要となるもの
交通事故証明書
死亡診断書または障害のわかる書類
世帯全員の住民票
援護金
交通遺児等1人につき、月額4,500円
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このページに関する
お問い合わせ
障害福祉課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2072
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-5139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 交通事故証明書
- 死亡診断書または障害のわかる書類
- 世帯全員の住民票
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/seikatusiensyakaihukusi/seikatuniokomarinotoki/1004290.html最終確認日: 2026/4/6