移住者・定住者への助成制度(住宅助成)
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移住者・定住者への助成制度(住宅助成)
記事ID:1006774
更新日:2025年8月13日更新
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市では、住宅を購入した移住者・一部在住者の方に対して以下のとおり助成を行います。
対象者
移住者:申請日以前3年間に市外から市内に住民票を異動させ転入した方
子育て世帯:住宅への入居を開始した日または売買契約を締結した日のいずれか遅い日において中学校修了前の子がいる世帯
若者夫婦世帯:住宅への入居を開始した日または売買契約を締結した日のいずれか遅い日において夫婦のうちどちらかが40歳未満の世帯
要件
対象住宅の居住面積が60平方メートル以上で、助成対象者が所有権保存登記上の本人であること。
申請者は土地登記名義人及び建物登記名義人であり実際に居住すること。
中古住宅は昭和56(1981)年6月1日以降建築のもの又は耐震性能が建築基準法、その他関係法令の規定に適合しているものであること。
対象住宅に居住する全ての者が本市に納入すべき税、使用料等を滞納していないこと。
助成対象者は、本市の住民基本台帳に登録されている方で、入居日から3年以上美唄市に定住する意思を有する方であること。
対象となる住宅に入居した日から1年以内の申請であること。
※賃貸戸建て住宅を購入した場合は、売買契約日から1年以内の申請。
対象となると思われる方は、広報情報推進課DX・まちづくり推進係(0126-62-3137)へお問い合わせ下さい。
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○他の助成制度を確認する○
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市所有分譲地購入助成
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通勤費助成
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若者定着移住促進助成
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移住支援金
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このページに関する
お問い合わせ先
広報情報推進課
DX・まちづくり推進係
〒072-8660
北海道美唄市西3条南1丁目1番1号
Tel:0126-62-3137
Fax:0126-62-1088
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.bibai.hokkaido.jp/site/ijuu/6774.html最終確認日: 2026/4/12