心身に障がいがある20歳未満の子どもを育てている方に特別児童扶養手当
市区町村青梅市子ども家庭支援センターふつう1級(重度) 月額 58,450円、2級(中度) 月額 38,930円(令和8年4月改定)
心身に障がいある20歳未満の子どもを育てている親に、月額58,450円または38,930円の手当を支給します。障害者手帳1~3級程度の児童が対象で、所得制限があります。
制度の詳細
本文
心身に障がいがある20歳未満の子どもを育てている方に特別児童扶養手当
ページID:0000325
更新日:2026年4月1日更新
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特別児童扶養手当とは
法令により定められた程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父母または養育者に支給されます。
障がいの程度はおおむね以下のとおりですが、詳細は
東京都心身障害者福祉センターのホームページ
<外部リンク>
をご覧ください。
身体障害者手帳1級から3級ならびに下肢障害4級の一部程度
愛の手帳1度から3度程度
上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害(障害者手帳がない方でも申請ができます)
給付の内容
1級(重度) 月額 58,450円
2級(中度) 月額 38,930円
令和8年4月改定
支給制限
対象児童が施設等に入所している方
受給者(申請者)または対象児童が日本国内に住所を有しない方
対象児童がこの障がいを支給事由とする年金を受給している方
所得制限限度額を超える方
所得の制限
(1)所得制限限度額表
所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、比較してください。
扶養親族の数
本人
配偶者および扶養義務者
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人
6,116,000円
7,175,000円
5人
6,496,000円
7,388,000円
所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
扶養人数とは、税法上の扶養人数です。
受給資格者本人の所得について
扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき10万円を加算できます。
扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき25万円を加算できます。
配偶者および扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)について
扶養親族等に老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
(2)控除額表
控除の種類
本人控除金額
配偶者・扶養義務者
備考
雑損控除額
相当額
相当額
医療費控除額
相当額
相当額
小規模企業共済等掛金控除額
相当額
相当額
配偶者特別控除額
相当額
相当額
最高33万円
社会保険料控除額
8万円
8万円
障害者控除
27万円
27万円
特別障害者控除
40万円
40万円
寡婦控除
27万円
27万円
(配偶者はなし)
老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養
ひとり親控除
35万円
35万円
合計所得金額500万円以下の寡婦
勤労学生控除
27万円
27万円
(学生で所得が65万円以下のうち給与所得10万円以下)
手当受給中の方へ
各種届出
申請時から変更事項が発生した場合は、窓口へ届出をしてください。
住所、氏名、振込先口座等を変更したとき
青梅市へ転入してきたとき
他の市町村へ転出するとき
税の修正申告をしたとき
死亡したとき
施設に入所したとき
※必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。
現況届
毎年8月に、引き続き手当を受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているか確認するために届出が必要です。
7月下旬頃に案内を送付しますので、必要書類とともに提出してください。
※提出期限までに提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
再認定(有期認定)
有期認定を受けている方の場合、引き続き手当を受給するために診断書等により判定を受ける必要があります。
時期になりましたら案内を送付しますので、必要書類とともに提出してください。
※提出期限までに提出がない場合は、翌月以降の手当が支給停止となります。
※再認定の結果、障害程度が軽減している、認定基準に該当しなくなったと認められる場合は、資格喪失となる場合があります。
その他の手当
障害児福祉手当
(心身に重度の障がいがある20歳未満の方)
特別障害者手当
(心身に重度の障がいがある20歳以上の方)
東京都重度心身障害者手当
(心身に重度かつ重複した障がいを有する方)
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
障がい者福祉課
庶務係
〒198-87
申請・手続き
- 必要書類
- 障害者手帳または医師の診断書等
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書(申請者、配偶者、扶養義務者)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 青梅市子ども家庭支援センター
出典・公式ページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/31/325.html最終確認日: 2026/4/20