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受験生チャレンジ支援貸付事業をご活用ください

市区町村東京都ふつう学習塾等貸付金:30万円(上限)、受験料貸付金:中学3年生2万7,400円、高校3年生等12万円(上限)

東京都が中学3年生・高校3年生などの受験生を持つ一定以下の所得世帯に対し、学習塾費用と受験料を無利子で貸し付けます。高校・大学等に入学した場合、返済が免除されます。

制度の詳細

受験生チャレンジ支援貸付事業をご活用ください ポスト ページ番号 1000449 更新日  令和8年4月1日 令和7年度より、学習塾等受講料と高校3年生等の受験料貸付上限額が増額されました。 都では、受験生(中学3年生・高校3年生等)を持つ一定以下の所得世帯の生計中心者に対し、学習塾などの費用や受験費用について、無利子で貸し付けを行います。 さらに高校・大学等(※)に入学した場合、 返済が免除 されます。 その他にも償還免除の適格要件(収入要件の再確認等)に該当する場合、審査により返済が免除される場合があります。 (※)大学等とは、学校教育法に規定する大学、短期大学(同法第1条)、専修学校(同法第124条)、各種学校(同法第134条)のことを指します。 事業の内容 現在、中学3年生・高校3年生および20歳未満の浪人生などが、高校・大学・専門学校などに入学するための受験料と、学習塾などの費用を貸し付けます。 学習塾等貸付金:中学3年生および高校3年生など30万円(上限額) 受験料貸付金:中学3年生は2万7,400円、高校3年生などは12万円(いずれも上限額) 申込・貸付対象要件 次の1から10のすべてを満たす方 現に要支援者(受験生を「要支援者」と呼びます)を養育する世帯の生計中心者(18歳以上)であること 世帯収入の総収入または総所得の合算金額が一定の基準以下であること(下記「総収入(合計所得金額)限度額」参照)(収入要件は、令和7年度市民税・都民税の課税証明書で確認します) 世帯員の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること 世帯員が土地・建物を所有していないこと(現在居住している、または生計を維持するために必要とされる土地・建物の所有は収入要件内に限り対象) 生計中心者及び要支援者は都内に引き続き1年以上在住(住民登録)し、住民票地に居住していること(申請時に1年に達していることが必要) 生活保護受給世帯の世帯主または世帯員でないこと 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の世帯員でないこと 世帯員に本資金(受験生チャレンジ支援貸付事業)の滞納がないこと 送金完了まで都内に引き続き居住していること(都外転居の場合、貸付不可) 下記の要件を満たす子供を養育していること 子供の要件 都内に引

申請・手続き

必要書類
  • 令和7年度市民税・都民税の課税証明書

出典・公式ページ

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/fukushi/enjo/1000449.html

最終確認日: 2026/4/6