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ひとり親家庭等医療費助成

市区町村こども若者支援課ふつう医療費自己負担分のうち、一部または全部を助成

ひとり親家庭の児童とその養育者の医療費自己負担分を助成します。医療証の交付を受けることで、医療機関での窓口負担が軽減されます。毎年8月に現況届の提出が必要です。

制度の詳細

ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を目的として、児童とその養育者の医療費自己負担分のうち、一部または全部を助成します。 助成を受けるためには、こども若者支援課の窓口で申請をした上で、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けることが必要です。 申請者の状況により提出していただく書類等が異なりますので、詳細は担当までお問い合わせください。 ひとり親家庭等医療費助成制度の現況届について 受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。記入書類は6月末に郵送します。 医療証は毎年1月1日に更新します。更新手続きのため、医療証の交付を受けている方は、期限までに現況届を提出してください。 現況届は前年の所得及び家族の状況を確認し、翌年1月から12月までの受給資格の有無を確認する大切な届出です。提出された現況届を審査し、引き続き受給資格のある方へ、12月下旬に医療証を送付します。現況届の提出がない場合、受給資格があっても医療証を交付することはできません。 他制度の手当を受給している方は、それぞれ現況届の提出が必要です。 児童扶養手当・児童育成手当の現況届と同時に送付します。 以下の項目をクリックすると、詳細が表示されます。 支給要件 所得制限額(年額) 助成内容及び助成対象外経費 ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)の使い方 助成対象の医療費を立て替えた時(支給申請の方法) 受給している方の諸手続き 支給要件 次のいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前(一定以上の障害を有する児童は20歳未満)の児童を養育する方。 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母の生死が不明である児童 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 父又は母が規則で定める障害の状態にある児童 婚姻によらないで生まれた児童 父母が不明な場合(棄児等) ただし、次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く) 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき 詳細はお問い合わせください。 マイナンバー制度導入に伴う番号及び身元確認書類の提出について 平成28年1月4日以降に交付申請書、変更届又は現況届等をご提出いただく際には、各届出用紙に個人番号(マイナンバー)をご記入いただく必要があります。これに伴い下記1及び2の書類(個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードのみ)の確認をさせていただきますので、申請時にはご用意いただきますようお願いいたします。 また、申請には支給対象児童、扶養義務者及び配偶者(重度の障害で申請した場合)の個人番号の記入も必要となります。 扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族及び兄弟姉妹をいいます。 なお、当面はマイナンバーの記入がない場合も申請を受付します。 受給者本人の個人番号がわかるもの 例:個人番号通知カード、個人番号付の住民票 等 受給者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元(実在)を確認できるもの 例:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の顔写真が付いた公的機関が発行する証明書類 有効な書類の種類については、事前にお問い合わせください。 所得制限額(年額) 扶養人数 申請者 扶養義務者・孤児等の養育者 0人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 扶養一人あたりの加算額 380,000円 扶養義務者 同住所の親族(申請者の親、兄弟、子など)。 扶養義務者の所得にも制限額があります。同住所であっても、電気、ガス、水道が別契約の場合は、別世帯とみなします。 所得 総所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、長期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、短期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条例適用配当等の額の合計に「養育費の8割」を合算した額。 ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。 助成内容 対象児童とその養育者の保険診療に係る医療費自己負担分のうち、一部又は

申請・手続き

必要書類
  • 個人番号カード(または個人番号通知カード)
  • 身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 戸籍謄本または抄本
  • 所得証明書

問い合わせ先

担当窓口
こども若者支援課

出典・公式ページ

https://www.city.bunkyo.lg.jp/b022/p001408.html

最終確認日: 2026/4/20

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