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廃棄物処理手数料の減免(指定収集袋の交付)

市区町村東村山市環境資源循環部廃棄物総務課ふつう指定収集袋の交付

生活保護世帯や児童扶養手当受給世帯など対象世帯が、廃棄物処理手数料の減免を受けられる制度です。毎年申請が必要で、指定収集袋が交付されます。

制度の詳細

このページの本文へ移動 メニュー 閉じる 緊急情報 閉じる 緊急情報 緊急災害情報 救急診療 日頃からの備え・防災情報 各種相談 検索 閉じる サイト内検索 検索の使い方 よく検索されるキーワード よく見られるページ よくある質問 更新日:2026年3月30日 ページ番号:1421 廃棄物処理手数料の減免(指定収集袋の交付) 令和8年度の廃棄物処理手数料の減免(指定収集袋の交付)申請を受け付けています。 廃棄物処理手数料の減免(指定収集袋の交付)を受ける対象世帯のかたは、 毎年、申請が必要です。 減免対象世帯 減免対象世帯一覧 減免対象(重複する場合はいずれか一つ) 受付窓口 (担当課名) 場所 開設時間 (1)生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 生活福祉課 いきいきプラザ 1階 午前8時30分から午後5時まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く) (2)児童扶養手当を受けている世帯 子ども政策課 いきいきプラザ 2階 午前8時30分から午後5時まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く) (3)特別児童扶養手当を受けている世帯 障害支援課 いきいきプラザ 1階 午前8時30分から午後5時まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く) (4)遺族基礎年金を受けている世帯(従前の母子福祉年金または準母子福祉年金の受給権を有していた場合に限る。) 廃棄物総務課 秋水園 (秋津町4丁目17番地1) 午前8時30分から午後5時まで (土曜、日曜、年末年始を除く) (5)老齢福祉年金を受けている世帯 廃棄物総務課 秋水園 (秋津町4丁目17番地1) 午前8時30分から午後5時まで (土曜、日曜、年末年始を除く) (6)身体障害者手帳2級以上である者の属する世帯で市町村民税が非課税である世帯 障害支援課 いきいきプラザ 1階 午前8時30分から午後5時まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く) (7)愛の手帳2度以上である者の属する世帯で市町村民税が非課税である世帯 障害支援課 いきいきプラザ 1階 午前8時30分から午後5時まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く) (8)精神障害者保健福祉手帳2級以上である者の属する世帯で市町村民税が非課税である世帯 障害支援課 いきいきプラザ 1階 午前8時30分から午後5時まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く) 児童手当・老齢基礎年金のみの受給世帯は対象になりません。 (6)から(8)は、世帯全員が市町村民税非課税である世帯に限ります。 重複しての申請はできません。 (注記)「市長が特別の理由があると認めるとき」の減免対象として、 東日本大震災 及び 熊本地震 に伴い東村山市内に避難された世帯が該当します。詳しくは、環境資源循環部廃棄物総務課までお問い合わせください。 申請に必要なもの 減免申請書 認印(自署の場合は不要です) 本人確認書類 該当する減免対象を証明するもの 世帯全員分の最新年度の非課税証明書 (注記1)上記1と2については、 全ての減免対象世帯の方 が必要になります。 (注記2)上記3と4については、 減免対象世帯の(2)から(8)までの方 は必要になります。 (注記3)上記5については、 減免対象世帯の(6) から(8)に該当し、令和7 年1月2日以降に東村山市に転入されて来た方が新規で申請する場合に 必要になります。非課税証明書は令和7年1月1日に住民登録のあった市区町村で取得してください。 申請方法 上記の「申請に必要なもの」を「減免対象世帯」の表中に記載されている受付窓口へ提出いただくか、もしくは受付窓口へご郵送ください。 (注記)郵送で申請される場合、上記の「申請に必要なもの」の「4.該当する減免対象を証明するもの」については、写しを必ず同封してください。 減免申請書(PDF:95KB) 減免申請書(記入例)(PDF:373KB) 上記の減免申請書(記入例)を参考に、減免申請書をご記入ください。 交付枚数 交付枚数一覧(年度途中に申請した場合は、決定月に応じて按分されます。) 燃やせるごみ 燃やせないごみ 容器包装プラスチック 110枚 10枚 50枚 交付される袋の大きさは4人以下の世帯は中袋(20リットル相当)、5人以上の世帯は大袋(40リットル相当)です。 交付された袋が大きすぎる場合は、 秋水園 または 美住リサイクルショップ において中袋(20リットル相当)、小袋(10リットル相当)、特小袋(5リットル相当)に交換することができます(但し交付枚数は変わりません)。 認定されると該当年度分が4月と10月の2回に分けて交付されます。 受取方法 申請いただくと、

申請・手続き

必要書類
  • 減免申請書
  • 認印(自署の場合は不要)
  • 本人確認書類
  • 該当する減免対象を証明するもの
  • 世帯全員分の最新年度の非課税証明書(該当世帯のみ)

問い合わせ先

担当窓口
廃棄物総務課、生活福祉課、子ども政策課、障害支援課

出典・公式ページ

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/gomi/hojo/genmen.html

最終確認日: 2026/4/20