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70歳~74歳の方(高齢受給者)の医療について

市区町村恵庭市かんたん自己負担割合2割(一定以上所得者は3割)

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の医療費自己負担割合に関する制度です。原則2割負担ですが、一定以上の所得がある場合は3割負担になります。恵庭市では保険証に自己負担割合が記載されています。

制度の詳細

70歳~74歳の方(高齢受給者)の医療について Tweet 更新日:2020年05月26日 対象となる人 国民健康保険に加入している70歳~74歳までの人 70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日までの期間が対象です (注意)75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度で医療をうけることになります 自己負担割合 かかった医療費の2割(一定以上所得者は3割)を自己負担します (注意)一定以上所得者とは 同一世帯に住民税の課税における各種控除後の課税所得が年額145万円以上の70歳~74歳までの国民健康保険加入者がいる世帯 ただし、収入の合計が一定額未満(対象者が単身世帯の場合は383万円未満、2人以上世帯の場合は520万円未満)であると申請した場合は、2割負担となります (注意)対象者は、70歳以上74歳までの国民健康保険加入者 高齢受給者証 恵庭市では保険証の右上に「一部負担金の割合」を表示することで、高齢受給者証の役割を兼ねています 保健福祉部 国保医療課 電話 :0123-33-3131(内線:1161) ファックス :0123-34-2220 お問い合わせはこちら

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部 国保医療課
電話番号
0123-33-3131

出典・公式ページ

https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/hoken_josei/kokuminkenkohoken/4181.html

最終確認日: 2026/4/12

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