長期にわたる疾病等のために定期の予防接種の機会を逸した人へ
市区町村地方自治体(疾病対策課)専門家推奨定期接種として無料
長期の疾病などで定期予防接種を逃した人が、療養終了後2年以内(一部は1年)に定期接種として無料で予防接種を受けられる制度です。対象疾病等の確認と事前申請が必要です。
制度の詳細
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長期にわたる疾病等のために定期の予防接種の機会を逸した人へ
ページ番号1020717
最終更新日
令和7年4月1日
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定期の予防接種の対象期間に、長期にわたる療養を必要とした等の「特別な事情」があり、規定の時期に予防接種ができなかった場合、定期接種として無料で接種できる場合があります。
接種期間は、療養が終了した日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症と帯状疱疹は1年)を経過する日(ただし、ワクチンの用法に定められている期間内)までとなります。
下記の「該当疾病等の詳細について」をご確認いただき、該当すると思われる人は、予防接種を受ける前に申請書等が必要となりますので疾病対策課へお問い合わせください。
該当疾病等の詳細について(PDF 220.2 KB)
対象の予防接種
B型肝炎
小児の肺炎球菌感染症
ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症
BCG(結核)
麻しん(はしか)・風しん
水痘(水ぼうそう)
日本脳炎
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
高齢者の肺炎球菌感染症
高齢者帯状疱疹予防接種臨時支援事業(定期接種・任意接種)
手続きについて
「定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書」を疾病対策課へ提出後、専用の予診票の交付を受けてください。
なお、手続きは概ね2週間程度の期間を要します。期間に余裕をもってお手続きをお願いいたします。
※接種後の手続きはできませんので、必ず接種前に理由書を提出し、予診票の交付を受けてください。
※理由書の入手は、疾病対策課への電話による相談、または、下記「疾病対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム」をご利用ください。なお、メールによる場合には、特別な事情に該当する内容を記載してください。
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申請・手続き
- 必要書類
- 定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書
- 特別な事情に該当することを証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 疾病対策課
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026625/yobou_sesshu/1020717.html最終確認日: 2026/4/6