認可外保育施設利用料助成金(企業主導型保育事業)
市区町村葛飾区ふつう記載なし(ページ内容が途中までのため詳細不明)
葛飾区内の企業主導型保育施設に通うお子さんの保護者に対して、保育料と食材料費の一部を助成します。対象施設に子どもを通わせており、滞納がなければ申請できます。
制度の詳細
認可外保育施設利用料助成金(企業主導型保育事業)
ページ番号1016167
更新日
令和8年2月21日
印刷
大きな文字で印刷
企業主導型保育事業所に通園しているお子さんの保護者へ、保育料の一部を助成します。
令和7年9月1日以降の助成内容を表示しています。
対象施設
次の要件を全て満たす認可外保育施設
(1)児童福祉法第59条の2に基づき、届け出ていること
(2)「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていること
※基準を満たす証明がなされている期間が対象です。
【葛飾区の施設】
施設名
住所
電話番号
DoReMi保育園
亀有3-18-2 セントラルエクセル1階
6662-4410
エレナ保育園
東新小岩1-9-4 レゾナンス1階
6657-7200
みちくさ保育園
新小岩2-3-11ゆートピア21 1階
5879-9929
金町ひよこ保育園
東金町1-29-1 アンジュプラス1階 101号
6231-3952
ペンギン保育園
立石2-31-14 100号室
5670-2008
※上記表に記載している施設は、葛飾区内の施設となっております。
葛飾区在住で、区外の企業主導型保育施設に通われている場合にも助成対象となる場合がございますので、以下担当までお問い合わせください。
子育て施設支援課 私立保育所係 認可外保育施設助成金担当(03-5654-8297)
2 対象児童の要件
(1) 児童及び保護者が生計を一にし、葛飾区に住民登録をし、在住していること
(2) 企業主導型保育事業所との利用契約で決められた利用料を滞納せず支払っていること
(3) 認可保育所・小規模保育事業所等に在籍していないこと
(4) この助成金のほかに、利用料に係る補助を受けていないこと
3 対象経費
対象施設に支払った保育料(利用料)及び食材料費
※延長保育料、英会話等の受講料、入会金、日用品、文具費、行事参加費、2食目以降の食事代及びおやつ代、おむつ代など実費徴収及び個人的な経費は含みません。
※令和7年8月までは、保護者助成金に食材料費は含まず、施設補助としていましたが、令和7年9月からは、保護者助成金に食材料費を含みます。
4 保育料の助成額
申請・手続き
- 必要書類
- 葛飾区への住民登録証明
- 保育施設との利用契約書
- 保育料の支払い状況が確認できる書類
出典・公式ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002333/1016167.html最終確認日: 2026/4/5