非自発的失業者のかたの国民健康保険税の軽減について
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制度の詳細
非自発的失業者のかたの国民健康保険税の軽減について
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更新日:2024年12月02日
解雇や倒産などにより離職し、国民健康保険に加入されたかたの保険税を軽減する制度が平成22年4月から始まりました。
対象者について
65歳未満のかたで、平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)および特定理由離職者(雇い止め等による離職)として失業給付をうけるかた
雇用保険受給者証の離職理由コードが次の場合
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34
(注意)上記のコードでも特例受給資格者と高年齢受給資格者(65才以上のかた)は対象となりません
(雇用保険受給者証に特例受給資格者は特、高年齢受給資格者は高と表記)
軽減額について
国保税は、所得割・均等割・平等割・資産割で算出されています。軽減は、対象者の前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
軽減期間について
離職した翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで(社会保険等に加入された場合は、軽減は終了します)
(注意)平成22年4月1日施行ですが、離職した日の翌日の属する月が平成22年4月以前でも平成22年度分は軽減されます。(例)平成22年度
離職日と軽減期間
離職日
軽減期間
平成21年3月30日以前
軽減なし
平成21年3月31日~平成22年3月30日
平成22年度
平成22年3月31日以降
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
申請方法
雇用保険受給資格者証(必須)、保険証等(『有効期限内の保険証』『マイナ保険証及び資格情報のお知らせ』『資格確認書』のいずれか)、世帯主の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書を持参のうえ、市民課保険年金係または各連絡所にて申請してください。
非自発的失業者案内チラシ (PDFファイル: 137.3KB)
非自発的失業対象期間 (PDFファイル: 140.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1148
ファックス:0599-26-4325
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toba.mie.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenok/kenko_hoken/4187.html最終確認日: 2026/4/12