湧水町移住定住促進新築住宅取得補助金
市区町村湧水町専門家推奨移住者:基本100万円+加算最大100万円、定住者:基本50万円+加算最大80万円
湧水町への移住者および定住者が新築住宅を取得する際、取得費用の一部を助成します。移住者は最大200万円、定住者は最大130万円。
制度の詳細
本文
湧水町移住定住促進新築住宅取得補助金
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掲載日:2025年6月1日更新
ページID:0007659
湧水町への移住者及び定住者による人口増加及び地域経済の活性化を図るため,移住者及び定住者が取得する新築住宅の取得費用の一部を助成します。
補助対象者
・令和7年3月1日以降に転入した者で,転入する日から起算して過去1年間本町に居住の実態がなく,本町に転入してから2年以内に住宅を取得した者
・本町在住者で住民基本台帳に記録され,今後も本町に住み続ける意志が有り,令和7年4月1日以降に新築住宅を取得し,取得後2年以内の者
・申請する時点において,住宅取得または保存登記が完了し,当該住宅に居住するものとして住民基本台帳に記録されている者
・共有している住宅の場合は,当該住宅に係る持ち分の割合が2分の1以上の者
・助成金の交付を受けようとしている者が,町税等を滞納していないこと
・世帯員全員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
・自治会組織に加入すること
対象住宅
・建築基準関係規定及びその他関係法令等に準拠する住宅であること
補助金の額
区分
移住者
定住者
基本額(新築住宅取得額の1/2)
限度額 100万円
限度額50万円
加算額
町内建築業者が建築または販売した場合
50万円
50万円
町内分譲地に建築した場合
50万円
基準日において,18歳未満の子1人につき
10万円(限度額30万円)
留意事項
・補助金の交付を受けた後,10年を経過しないうちに他者に譲渡・売却等を行った場合は補助金返納の対象となります。
・補助金の交付を受けた後転居または転出し,当該住宅に居住するものが存在しなくなった場合は補助金返納の対象となります。
申請書類
(1)移住者の方
湧水町移住定住促進新築住宅取得補助金交付申請書(移住者) [Wordファイル/21KB]
湧水町在住の方
湧水町移住定住促進新築住宅取得補助金交付申請書(在住者) [Wordファイル/21KB]
(2)住宅の位置図 及び 各階平面図
(3)住宅の登記事項証明書 → (法務局で取得)
(4)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく世帯全員の住民票
(5)申請者 及び 同居世帯員のうち納税義務のある全員の納税証明書 → (住民税務課 もしくは 地域総務課にて取得)
(6)事請負契約書 または 売買契約書などの写し
(7)そのほか町長が必要と認める書類
浄化槽設置整備事業補助金
湧水町では,町内に所在する専用住宅に設置してある「くみ取り便槽又は単独処理浄化槽を除去」し,「処理対象人数10人槽以下の小型合併処理浄化槽に転換する個人」に対して,予算の範囲内で補助金を交付しています。
詳しくは,
浄化槽設置整備事業補助金の案内
をご覧ください。
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 住宅の位置図・平面図
- 登記事項証明書
- 住民票
- 納税証明書
- 契約書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 湧水町役場
出典・公式ページ
https://www.town.yusui.kagoshima.jp/soshiki/34/7659.html最終確認日: 2026/4/9