被爆者等に対する医療の給付
市区町村厚生労働省かんたん一般疾病は保険診療の自己負担分(1割、2割または3割)、認定疾病は全額
被爆者が国の負担で医療を受けられる制度です。一般疾病は保険診療の自己負担分が免除され、認定被爆者は認定疾病について全額国費で医療を受けることができます。医療機関に必要な書類を提示することで窓口での支払いが不要になります。
制度の詳細
被爆者等に対する医療の給付
ページ番号1022281
更新日
2026年4月1日
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医療の給付
医療の給付とは、被爆者が、国の負担で医療を受けることができる制度のことです。
被爆者に対する医療の給付は、以下のとおり2つの制度があります。
1 一般疾病に対する医療の給付
被爆者が、医療機関等(病院・薬局・介護老人保健施設等)で医療や介護保険の医療系サービスを受けた場合、保険診療(後期高齢者医療保険、介護保険等)の自己負担分(1割、2割または3割)を負担しないで、医療を受けることができます。
2 認定疾病に対する医療の給付(認定被爆者のみ)
認定被爆者(病気やけがが原爆症認定を受けた方)が、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働大臣指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。
詳しくは、以下の厚生労働省のページをご覧ください。
厚生労働省のページ
(外部リンク)
医療の給付を受けることができない場合
以下の1~4の場合は、医療に係る費用の全部または一部が公費負担できません。
保険診療以外のもの
(保険のきかない治療や薬、先進治療・診断書等の文書作成料・差額ベッド代・おむつ代等)
「自分の故意の犯罪行為」、「故意・重大な過失」、「けんか・泥酔など自分の不行跡」により病気やけがをしたとき
医師の指示に理由なく従わなかったとき
遺伝性・先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、軽い虫歯
(原子爆弾の放射能との関連が比較的少ないものと考えられるため)
医療の給付の受け方
1 現物給付
受診時に、指定医療機関等に以下のものを提示することで、医療機関等の窓口で医療費を支払うことなく、医療を受けることができます。
医療機関
提示するもの
一般疾病に対する医療の給付を受ける時
都道府県知事指定の医療機関
〇被保険者の資格の確認ができるもの
・「マイナ保険証」(マイナ保険証を利用される方)
・「後期高齢者医療資格確認書」
(後期高齢者医療制度にご加入の方には、マイナ保険証の有無に関わらず、「後期高齢者医療資格確認書」が交付されています。)
〇介護保険の医療系サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証
〇被爆者健康手帳
認定疾病に対する医療の給付を受ける時
厚生労働大臣指定の医療機関
〇認定書(医療機関に提出する)
〇被爆者健康手帳
申請・手続き
- 必要書類
- 被爆者健康手帳
- マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書
- 介護保険被保険者証(介護保険医療系サービス利用時)
- 認定書(認定疾病対象時)
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1003066/1027966/1022281.html最終確認日: 2026/4/6