守山市不育症治療費助成
市区町村守山市専門家推奨医療保険内:自己負担額の2分の1(上限5万円/年度)、医療保険外:自己負担額全額(上限10万円/年度)
守山市では、不育症の検査や治療を受けたご夫婦に対して、費用の一部を助成します。最大5年間、医療保険が適用される治療もされない治療も対象となり、経済的な負担を減らすことを目的としています。
制度の詳細
守山市不育症治療費助成
ページ番号1002281
更新日
令和8年4月1日
印刷
大きな文字で印刷
不育症治療費助成について
守山市では、不育症の検査または治療を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部を通算5年度まで助成します。(ただし、治療していない年度は除きます)
医療保険の適用の有無に関わらず、治療費の助成を行います。
対象者:次の全てを満たす方が対象となります。
医療機関において不育症もしくは不育症の可能性が高いと診断され、検査、治療を受けた者
夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)のどちらかが守山市に住所を有していること。
治療の開始日において妻の年齢が43歳未満であること。
申請時に、市税等を完納していること。
夫婦ともに医療保険法各法による被保険者もしくは被扶養者であること。
助成の対象
不育症に係る医療保険適用内および適用外の検査および治療費
助成金額
助成額
上限額(1年度につき)
医療保険内
自己負担額の2分の1
5万円/年度
医療保険外
自己負担額全額
10万円/年度
必要書類および必要物品
下記の必要書類および必要物品をそろえて母子保健課に申請してください。
守山市不育症治療費助成申請書兼請求書
不育症費治療等実施医療機関証明書(※1)
治療にかかる領収書および明細書の原本
夫婦それぞれの医療保険の資格情報が確認できるもの(「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等)
振り込み先の口座番号がわかるもの
印鑑
※1 受診している医療機関に必要事項の記入を済ませてもらってください。
その他、以下の場合は別途書類が必要です。
夫および妻が同一世帯でない場合(守山市に住民登録がない場合)
法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍抄本:発行後3か月以内のもの)
事実婚関係にある夫婦
事実婚関係に関する申立書
下記の必要書類(発行後3か月以内のもの)
区分
必要書類
夫婦が同一世帯の場合
夫婦それぞれの戸籍抄本等(外国籍の方は婚姻要件具備証明書)
出産(死産含む)された場合、申請に係る子の戸籍抄本等
夫婦が別世帯の場合
夫婦それぞれの戸籍抄本等(外国籍の方は婚姻要件具備証明書)
出産(死産含む)された場合、申請に係る子の戸籍抄本等
夫婦どちらかが市外に住民登録がある場合、その方の住民票記載事項証明
守山市に夫婦いずれかの住民登録がない場合
住民登録がない方の市税等の完納を証明する書類
申請期限
治療終了後6か月以内に申請してください。
その他、助成についてはQ&Aをご覧ください。
守山市不育症治療費助成事業 Q&A (PDF 75.1KB)
申請書等
守山市不育症治療費助成申請に関する様式
守山市不育症治療費助成申請書兼請求書 (PDF 115.8KB)
不育症費治療等実施医療機関証明書 (PDF 81.7KB)
事実婚関係に関する申立書 (PDF 53.4KB)
PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は
アドビシステムズ社(新しいウィンドウ)
からダウンロードしてください。
このページに関する
お問い合わせ
守山市 こども家庭部 母子保健課 母子保健係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-583-0898 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 守山市不育症治療費助成申請書兼請求書
- 不育症費治療等実施医療機関証明書
- 治療にかかる領収書および明細書の原本
- 夫婦それぞれの医療保険の資格情報が確認できるもの
- 振り込み先の口座番号がわかるもの
- 印鑑
- 戸籍抄本(夫および妻が同一世帯でない場合、または事実婚の場合)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)
- 市税等の完納を証明する書類(夫婦いずれかが市外に住民登録がある場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども家庭部 母子保健課 母子保健係
- 電話番号
- 077-583-0898
出典・公式ページ
https://www.city.moriyama.lg.jp/kosodatekyouiku/ninshinshussan/1002251/1002281.html最終確認日: 2026/4/12