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国民健康保険の給付

市区町村ふつう世帯の所得状況に応じて異なる(70歳未満は57,600円~252,600円+超過額の1%、70歳以上は外来・入院で異なる)

国民健康保険加入者が医療機関で受診した際の給付制度。自己負担額が一定額を超えた場合に高額療養費が支給される。マイナ保険証利用で事前手続きなく限度額を超える支払いが免除される。

制度の詳細

国民健康保険の給付 コンテンツ番号:3523 更新日:2025年08月26日 印刷 大きな字で印刷 国民健康保険の給付 病気になったり、ケガをしたときは、医療機関にマイナ保険証など(※)を提示して受診してください。 ※「マイナ保険証など」…マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)、資格確認書、資格情報のお知らせ 給付を受けられない場合 マイナ保険証などを持っていても、次の場合には保険給付を受けられなかったり、制限されることがあります。 保険適用外のもの 保険が適用されない診療 健康診断 人間ドック 予防注射 正常な妊娠や分娩 歯列矯正 美容整形など 業務上のケガや病気 労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。 故意の犯罪行為や疾病負傷、ケンカや飲酒運転などによる交通事故等 交通事故の被害者の場合は、国保で一旦立替払いを行い、治療を受けることができる場合があります。詳しくは 交通事故、ケガのときのページ をご覧ください。 医師や保険者の指示に従わなかったとき 高額療養費 世帯の1か月間の医療費の自己負担額が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。(自己負担限度額は世帯の所得状況に応じて、分かれています) マイナ保険証を利用すると限度額を超える支払いが免除されます マイナ保険証を利用すると事前の手続きがなくても、高額療養費制度において限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 70歳未満の方 高額療養費(70歳未満の方)の詳細表 区分 自己負担限度額(月額) (4回目以降) ア 旧ただし書所得 901万超 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円 イ 旧ただし書所得 600万超901万円以下 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円 ウ 旧ただし書所得 210万超600万円以下 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円 エ 旧ただし書所得 210万円以下 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額です。 4回目以降とは、多数該当のことで、12か月以内に4回以上高額療養費に該当している場合の4回目以降の自己負担限度額です。 70歳未満の方の計算方法 月ごとの受診について1か月単位で計算します。 同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に計算します。 調剤薬局の一部負担金は、処方箋を発行した医療機関の一部負担金と合わせて1つとして計算します。 加入者それぞれが、同一月内に1医療機関あたりの一部負担金が21,000円以上を超えるものが計算対象となります。 入院時の部屋代、食事代、病衣代等は保険適用外のため、計算に含めません。 70歳以上の方 高額療養費(70歳以上の方)の詳細表 区分 自己負担限度額(月額) 外来(個人ごとに計算) 入院+外来(世帯単位) 現役並み所得者 課税所得 690万円以上 現役並み3 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%(4回目以降 140,100円) 課税所得 380万円以上690万円未満 現役並み2 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%(4回目以降 93,000円) 課税所得 145万円以上380万円未満 現役並み1 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%(4回目以降 44,400円) 一般 18,000円(年間上限 ※144,000円) 57,600円(4回目以降 44,400円) 低所得者 区分2 8,000円 24,600円 区分1 8,000円 15,000円 ※年間上限とは8月から翌年7月までの1年間 低所得者区分2とは、住民税非課税の人(低所得者区分1以外の方)です。 低所得者区分1とは、住民税非課税の世帯員の各所得が必要経費及び控除(年金所得の控除額は806,700円)を差し引いたときに0円となる方です。 4回目以降とは、多数該当のことで、12か月以内に4回以上高額療養費に該当している場合の4回目以降の自己負担限度額です。 70歳以上の方の計算方法 月ごとの受診について、医療機関や診療科の区別なく合算して計算します。 入院時の部屋代、食事代、病衣代等は保険適用外のため、計算に含めません。 申請方法 申請時期 診療を受けた月からおおむね3か月後に、該当する世帯の世帯主あてに、市役所から「高額療養費支給のお知らせ」が届きますので、申

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 領収書

出典・公式ページ

https://www.city.ofunato.iwate.jp/archive/p20250326105132

最終確認日: 2026/4/12

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