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熱損失防止改修工事等に伴う減額措置

市区町村かんたん

家の断熱工事や省エネリフォームをすると、翌年の固定資産税の3分の1が減額される制度です。

制度の詳細

熱損失防止改修工事等に伴う減額措置 ページ番号1005399 更新日 令和8年2月10日 印刷 大きな文字で印刷 平成26年4月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす熱損失防止改修工事(省エネリフォーム)等を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を減額します。 適用を受けるには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。 固定資産税に対する軽減額 課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。 1戸につき、1回限りの適用となります。 主な要件 平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。 対象となる熱損失防止改修工事等 下記1の改修工事又は1と併せて行う2から4の改修工事のいずれか(1は必須) 窓の断熱改修工事(ペアガラスにするなど)(必須工事) 床/天井/壁の断熱工事 太陽光発電設備設置工事 高効率空調設備設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること 対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること。なお、3・4の工事を1の工事と併せて行う場合は、1及び1と併せて行う2の工事費用が補助金等を控除後50万円を超え、1から4の工事費用の合計が補助金等を控除後60万円を超えること バリアフリー改修工事に伴う減額措置との併用は可能です。 住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置 提出書類について 『熱損失防止改修等住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』に下記の書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3ヶ月以内になります。 熱損失防止改修等住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書 (PDF 161.1 KB) 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要) 熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する書類(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行するもの) 熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類(工事費領収書等) 当該改修工事に係る補助金等の決定通知書の写し 詳しくは以下のリンクをご覧ください 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 (外部リンク) PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は アドビ社(新しいウィンドウ) から無料でダウンロードできます。 このページに関する お問い合わせ 総務部 税務課 資産税グループ 〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5834 内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ) ファクス:0572-25-8228 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/zeikin/1005389/1005394/1005396/1005399.html

最終確認日: 2026/4/12

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