熱損失防止改修工事等に伴う減額措置
市区町村かんたん
家の断熱工事や省エネリフォームをすると、翌年の固定資産税の3分の1が減額される制度です。
制度の詳細
熱損失防止改修工事等に伴う減額措置
ページ番号1005399
更新日
令和8年2月10日
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平成26年4月1日以前から存在する住宅について、一定の要件を満たす熱損失防止改修工事(省エネリフォーム)等を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を減額します。
適用を受けるには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。
固定資産税に対する軽減額
課税床面積120平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。
1戸につき、1回限りの適用となります。
主な要件
平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
対象となる熱損失防止改修工事等
下記1の改修工事又は1と併せて行う2から4の改修工事のいずれか(1は必須)
窓の断熱改修工事(ペアガラスにするなど)(必須工事)
床/天井/壁の断熱工事
太陽光発電設備設置工事
高効率空調設備設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること
対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が60万円超であること。なお、3・4の工事を1の工事と併せて行う場合は、1及び1と併せて行う2の工事費用が補助金等を控除後50万円を超え、1から4の工事費用の合計が補助金等を控除後60万円を超えること
バリアフリー改修工事に伴う減額措置との併用は可能です。
住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置
提出書類について
『熱損失防止改修等住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』に下記の書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3ヶ月以内になります。
熱損失防止改修等住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書 (PDF 161.1 KB)
納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する書類(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行するもの)
熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類(工事費領収書等)
当該改修工事に係る補助金等の決定通知書の写し
詳しくは以下のリンクをご覧ください
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
(外部リンク)
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このページに関する
お問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/zeikin/1005389/1005394/1005396/1005399.html最終確認日: 2026/4/12