高額介護合算療養費
市区町村後期高齢者医療広域連合、市役所保険年金課ふつう所得区分により異なる。現役並み所得67万円、一般56万円、区分2 31万円、区分1 19万円の限度額を超える部分
75歳以上の方が1年間に支払った医療と介護の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。所得に応じて限度額が19万円から67万円で異なります。毎年2月に申請書が届きます。
制度の詳細
高額介護合算療養費
ツイート
ページ番号1000205
更新日
令和6年12月10日
印刷
世帯で1年間に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請により後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。
該当すると思われるかたには、毎年2月に広域連合から申請書が届きますので、市役所保険年金課まで提出してください。
(注1)後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
(注2)自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
指定口座が死亡したかたの口座の場合は、相続人代表者を指定していただき、相続人代表者の口座に振り込みますので、「相続人代表者届出書兼申立書」を申請書と一緒に提出してください。
※来庁して申請するのが難しいかたは、郵送で申請することができます。その場合は、申請書に必要事項を記入し、保険証又は資格確認書の写し、マイナンバー確認書類の写し、身元確認書類の写し、相続人代表者届出書兼申立書(被保険者のかたが死亡した場合)を添付して、保険年金課まで郵送してください。
相続人代表者届出書兼申立書 (PDF 103.7KB)
相続人代表者届出書兼申立書【記入例】 (PDF 172.8KB)
計算期間
毎年8月から翌年7月末までの1年間
1年間の世帯の自己負担限度額
所得区分
後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得
67万円
一般
56万円
区分2
31万円
区分1
19万円
所得区分「現役並み所得」に該当するかた:住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びそのかたと同じ世帯の被保険者のかた
所得区分「一般」に該当するかた:同じ世帯の被保険者全員がいずれも住民税課税所得が145万円未満のかた(「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。)
所得区分「区分2」に該当する方:世帯全員が住民税非課税であるかたのうち区分1に該当しないかた
所得区分「区分1」:世帯全員が、住民税非課税で年金収入80万円以下であり、その他の所得がないかた。または、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者のかた
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 保険証又は資格確認書の写し
- マイナンバー確認書類の写し
- 身元確認書類の写し
- 相続人代表者届出書兼申立書(被保険者が死亡した場合)
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/hoken/koukikourei/1000205.html最終確認日: 2026/4/6