旧被扶養者に係る保険税の減免
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旧被扶養者に係る保険税の減免
ページID:0001351
更新日:2018年4月1日更新
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社会保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に直接移行する方に扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が、新たに国民健康保険の被保険者となった場合、以下の適用要件の1~3のすべてを満たす方は、
申請をしていただくことで
、保険税の減免を受けることができます。
適用要件
国民健康保険の資格取得日において、65歳以上である。
国民健康保険の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった。
資格取得日において、被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療の被保険者となった。
減免の内容
所得割・・免除
均等割・・半額に減免
平等割・・半額に減免(ただし、旧被扶養者のみで構成される場合に限る。)
※2および3については、法定軽減の7割または5割軽減に該当している場合は適用されません。
※上記の減免は申請が必ず必要となりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
保険課
電話番号:0745-43-7325
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.sango.nara.jp/soshiki/11/1351.html最終確認日: 2026/4/12