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旧被扶養者に係る保険税の減免

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制度の詳細

本文 旧被扶養者に係る保険税の減免 ページID:0001351 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示 社会保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に直接移行する方に扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が、新たに国民健康保険の被保険者となった場合、以下の適用要件の1~3のすべてを満たす方は、 申請をしていただくことで 、保険税の減免を受けることができます。 適用要件 国民健康保険の資格取得日において、65歳以上である。 国民健康保険の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった。 資格取得日において、被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療の被保険者となった。 減免の内容 所得割・・免除 均等割・・半額に減免 平等割・・半額に減免(ただし、旧被扶養者のみで構成される場合に限る。) ※2および3については、法定軽減の7割または5割軽減に該当している場合は適用されません。 ※上記の減免は申請が必ず必要となりますのでご注意ください。 このページに関するお問い合わせ先 保険課 電話番号:0745-43-7325 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.sango.nara.jp/soshiki/11/1351.html

最終確認日: 2026/4/12

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