保険料の軽減
市区町村ふつう
制度の詳細
保険料の軽減
ページ番号
1110441
更新日
2025年12月23日
風水害、地震その他の天災に遭った場合や、世帯主の失業・倒産等の理由で保険料の負担が困難な人は、軽減を申請することで保険料が安くなる場合があります。
災害・失業等による軽減措置
次のいずれかの事項に当てはまるときは、保険料の軽減措置を受けられる場合がありますので、介護福祉課までお問い合わせください。
65歳以上の人、又は、ご家庭の生計維持者が、震災、風水害、火災その他により、財産について著しい損害を受けた場合
ご家庭の主な生計維持者が死亡、又は、障害を持つに至った、あるいは長期間入院したことにより、収入が著しく少なくなった場合
ご家庭の主な生計維持者が、倒産や失業、または事業の失敗などで、大きな損害を受けて、収入が著しく少なくなった場合
ご家庭の主な生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく少なくなった場合
申請書ダウンロード
保険料減免申請書(リンク)
上記のほか、低所得者に対する保険料軽減、拘禁等による保険料軽減があります。
どうしても保険料の納入が難しいときは、室蘭市役所高齢福祉課までご相談ください。
低所得者の保険料軽減
室蘭市では申請により、低所得者の人の保険料を軽減しています。
軽減となる人
老齢福祉年金受給者または保険料が第3段階の人で、次のア、イ、ウの3条件をすべて満たす人
ア.前年(1月から12月)の世帯全員の収入合計が「老齢福祉年金額×世帯人数」以下であること
イ.世帯全員の預貯金合計額が、老齢福祉年金以下であること
ウ.世帯全員が、現在住んでいる家屋・土地のほかに資産がないこと
(居住用以外の資産(家屋・土地)であっても固定資産税非課税であれば認められます。)
軽減の内容
老齢福祉年金受給者:第1段階の保険料を2分の1に軽減
保険料第3段階の人:第3段階の保険料から第1段階の保険料を控除した額に軽減
上記に当てはまると思われる人は、申請を行なってください。
申請期間は6月から7月末まで、また、年度途中で転入や65歳になった人は資格取得日から90日以内です。
申請に必要なもの
保険料減免申請書(低所得者)
申請に必要な書類は、蘭東支所にもあります。
本人と家族の同意書
同意書は、収入、預貯金、資産等を関係機関に照会し、軽減対象者を公平に判断するために必要です。家族の名前を記入し印鑑を押してください。
印鑑
介護保険被保険者証
前年の世帯全員の収入を証明できるもの(源泉徴収票等)
申告されていない場合は、月々の収入(前年1月から12月分)がわかるもの。
世帯全員の預金通帳
固定資産税納入通知書
口座振替依頼書
軽減となった人は、原則、口座振替により納めていただきます。
申請書ダウンロード
保険料減免申請書(低所得者)
お問い合わせ
保健福祉部/高齢福祉課/介護保険係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
FAX:0143-25-3330
【お問い合わせフォーム】
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.muroran.lg.jp/welfare/?content=4143最終確認日: 2026/4/12