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離職者に係る保険税の軽減

市区町村かんたん

倒産や解雇などで離職した方が、国民健康保険に加入している場合、保険税が軽減される制度です。前年の給与所得を30%とみなして計算され、最大2年間軽減が受けられます。

制度の詳細

現在の位置: ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 離職者に係る保険税の軽減 離職者に係る保険税の軽減 倒産や解雇、雇止めなどにより離職された方を対象に国民健康保険税の軽減を行います。軽減を受けるためには申請が必要となります。対象者、軽減内容等については次のとおりです。 対象者 次の要件をすべて満たす方 離職日において65歳未満の方 離職日の翌日から翌年度末までの期間において雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として失業給付を受ける方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下表に該当する方) 離職者区分 離職理由コード 特定受給資格者 11,12,21,22,31,32 特定理由離職者 23,33,34 (注)離職理由についての詳細はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。 平成21年3月31日以降に離職された方 前年の給与所得がゼロでないこと 当市に軽減に関する申告書(国保係の窓口にございます)および雇用保険受給資格者証の写しの提出があること 軽減内容 「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」と認定された方の前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。 ただし、給与所得以外の所得や、同じ世帯に属する他の被保険者の保険税の算定には通常の所得を用います。 軽減期間 離職日の翌日からその月の属する年度の翌年度末まで(最大2年間)。 ただし、対象者が国保に加入中は途中で離職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険等に加入するなど、国保を脱退すると終了します。 手続きに必要なもの 離職された方の被保険者証または職場の健康保険をやめた証明書 印鑑(朱肉を使うもの) 公共職業安定所(ハローワーク)で交付される雇用保険受給資格者証 (注)次の受給資格者証をお持ちの方は軽減対象ではありませんのでご注意ください。 区分 対象となる方 判別方法 特例受給資格者証 季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方 右上に「特」 高年齢受給資格者証 65歳到達日以降に離職された方 右上に「高」 この記事への 問い合わせ 税務課 国保係 平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階) 電話番号:0172-55-5328 メールでのお問い合わせ この記事をSNSでシェアする より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらとも言えない 役に立たなかった 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった 健康・福祉 市の計画・取り組み 国民健康保険 介護保険 地域包括支援 後期高齢者医療 国民年金 高齢者福祉 障害者福祉 予防接種・検診(健診) 健康づくり 診療所 社会福祉 暮らしのガイド 妊娠・出産 子育て 教育 就職・退職 結婚・離婚 引越し・すまい 高齢者・介護 ご不幸

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hirakawa.lg.jp/fukushi/kokuho/rishokushazeikeigen.html

最終確認日: 2026/4/12

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