高額療養費・高額介護合算療養費
市区町村かんたん
同じ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。年齢や所得によって限度額が異なり、70歳未満と70歳以上で計算方法が異なります。
制度の詳細
高額療養費・高額介護合算療養費
ページ番号1001266
更新日
令和7年9月19日
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高額療養費
同じ診療月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が払い戻される制度のことです。
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。
70歳未満の方
70歳未満の方は、月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに分けて一部負担金が21,000円以上のものが高額療養費の計算対象となります。
(ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合には、その一部負担金を医療機関でかかった一部負担金と合算します。)
対象となる自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分
診療月ごとの自己負担限度額
12か月間で3回目まで
診療月ごとの自己負担限度額
4回目以降
住民税課税世帯
旧ただし書所得*1
901万円超
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
住民税課税世帯
旧ただし書所得*1
600万円超~901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
住民税課税世帯
旧ただし書所得*1
210万円超~600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
住民税課税世帯
旧ただし書所得*1
210万円以下
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯 *2
35,400円
24,600円
*1 前年(1~7月は前々年)の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除43万円を差し引いた額。
*2 同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯の方。
※住民税の申告をされていない方は、所得に関わらず旧ただし書所得901万円超の区分扱いになります。確定申告をされた方は、住民税の申告の必要はありません。
70歳以上の方
所得区分
外来の場合(個人ごとに計算) の診療月ごとの自己負担限度額
入院と外来があった場合(世帯単位で計算)の診療月ごとの自己負担限度額
現役並み所得者3 *5
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円] *4
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円] *4
現役並み所得者2 *6
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円] *4
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円] *4
現役並み所得者1 *7
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円] *4
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円] *4
一般
18,000円(8月~翌年7月までの年間上限額144,000円)
57,600円 [44,400円] *4
低所得者2 *2
8,000円
24,600円
低所得者1 *3
8,000円
15,000円
*1 同一世帯に本年度(4~7月は前年度)の住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
*2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、低所得者1以外の方。
*3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算)が0円となる方。
*4 過去12か月間で4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
*5 同一世帯に本年度(4~7月は前年度)の住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
*6 同一世帯に本年度(4~7月は前年度)の住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
*7 同一世帯に本年度(4~7月は前年度)の住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
※所得区分についての詳細は次のページをご覧ください。
70歳から74歳までの方の負担割合について
75歳到達月の自己負担限度額
75歳の誕生日を迎えると、健康保険は、自動的に国民健康保険から後期高齢者医療に切り替わるため、75歳の誕生日の属する月(75歳到達月)の高額療養費は、国民健康保険と後期高齢者医療の2つの制度からそれぞれ算定されることになります。
そのため、通常月と比べて負担が増えることのないように、75歳到達月の自己負担限度額は、通常の2分の1の額で計算されます。
勤め先の都合で離職した場合の高額療養費
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/hoken/kokuho/1001266.html最終確認日: 2026/4/12