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災害に係る町税・各種保険料等の減免

市区町村高根沢町ふつう被害の程度に応じて個人町民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が減免または免除

高根沢町で災害に遭い、住宅などに被害を受けた方が、個人町民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が減額される制度です。被害の程度や所得によって減免される割合が変わります。

制度の詳細

災害に係る町税・各種保険料等の減免 Tweet 住宅等の被害の程度( 罹災証明書・被災証明書 の判定区分)や損害の程度に応じて次のとおり減免となる場合がありますので、税務課(TEL 028-675-8103)までお問い合わせください。 ◆個人町民税(前年の合計所得が1,000万円以下の方が対象です) 前年の合計所得金額 自身が居住する住宅の被害の程度(罹災証明書の判定区分) 全壊・大規模半壊 半壊 500万円以下であるとき 全額 100分の50 750万円以下であるとき 100分の50 100分の25 750万円を超えるとき 100分の25 100分の12.5 ◆固定資産税(被害を受けた物件に係る税額を減免します) ア 土地(町税務課職員が被害の状況を確認しますので、直接税務課にご相談ください) 損害の程度 減免又は免除の割合 被害面積が、当該土地の面積の100分の80以上 全額 被害面積が、当該土地の面積の100分の50以上かつ100分の80未満 100分の80 被害面積が、当該土地の面積の100分の20以上かつ100分の50未満 100分の40 イ 家屋(償却資産) 損害の程度 (罹災証明書・被災証明書の判定区分) 減免又は免除の割合 全壊又は大規模半壊のとき 全額 半壊のとき 100分の50 ◆国民健康保険税(前年の合計所得が1,000万円以下の方が対象です) 前年の合計所得金額 自己が所有する又は世帯に属する被保険者が所有する 住宅の被害の程度(罹災証明書・被災証明書の判定区分) 全壊・大規模半壊 半壊 500万円以下であるとき 全額 100分の50 750万円以下であるとき 100分の50 100分の25 750万円を超えるとき 100分の25 100分の12.5 ◆介護保険料(前年の合計所得が1,000万円以下の方が対象です) 自身が居住する住宅の被害の程度 (罹災証明書の判定区分) 減免又は免除の割合 全壊又は大規模半壊のとき 全額 半壊のとき 100分の50 ◆後期高齢者医療保険料(前年の合計所得が1,000万円以下の方が対象です) 前年中の合計所得金額 損害の程度(前年の合計所得に対する損害金額(※)の割合) (※)損害金額は保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるべき金額を除く。 100分の30以上 100分の50未満 100分の50以上 500万円以下 100分の50 全 部 500万円を超え750万円以下 100分の25 100分の50 750万円を超え1,000万円以下 100分の12.5 100分の25 このページに関するお問い合わせ先 高根沢町 税務課 〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地 028-675-8103 ※ FAXは、028-675-8988まで お問い合わせフォーム お知らせ

申請・手続き

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  • 罹災証明書・被災証明書

問い合わせ先

担当窓口
高根沢町 税務課
電話番号
028-675-8103

出典・公式ページ

https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/bosai/shien/gemmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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