後期高齢者医療資格確認書
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後期高齢者医療資格確認書
更新日:令和8年7月1日
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合や有効期限などが記載されています。
※資格取得した方、住所や自己負担割合など記載事項(資格情報)に変更があった方は、
「後期高齢者医療資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
※「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のどちらになるのか判定の方法は、
令和8年8月以降、資格確認書の交付に関する運用変更
でご確認ください。
※令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証の交付は終了しました。
資格確認書
今までの保険証と同様に、病院などで医療等を受けるときは提示してください。
一部負担金の割合は世帯の被保険者の所得により、毎年8月1日に判定しますので、
有効期限前でも新しい資格確認書が交付さることがあります。
また、それ以外でも世帯構成や所得が変更になった場合にも再度判定します。
資格喪失後や一部負担金の割合(1割、2割、3割)が変更となった後に、
変更前の資格確認書をお使いになると医療費の納付や払い戻しの手続きが必要となりますので、ご注意ください。
【見本】令和9年7月31日有効期限 後期高齢者医療資格確認書(PDF : 393KB)
新たに75歳になられる方には、75歳の誕生月の前月に「後期高齢者医療資格確認書」をお送りいたします。
誕生日以降は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)の保険証、資格確認書等は使用できません。
資格確認書は郵送(特定記録)で住民登録地へ送付します。
長期間、不在となる場合や住所地で資格確認書などの郵便物を受け取ることができない方は、
(郵便物)送付先変更の手続き(後期高齢者医療制度)
をご覧ください。
住所を変更したとき、手続きが必要な場合があります。詳しくは、
住所を変更したときの手続き
をご覧ください。
任意記載事項について
対象の方は、申請により以下の項目を資格確認書に記載することができます。
限度額の区分等を記載された資格確認書を医療機関等に提示することで、限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用区分
特定疾病区分
対象となるかは
窓口での医療費負担が軽減される制度(限度額適用・入院時
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koukikoureisyairyo/20241113155322.html最終確認日: 2026/7/5