通所受給者証の申請について
市区町村市川市かんたん
障害のあるお子さんが利用できる通所支援サービス(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用するために必要な「通所受給者証」の申請方法についてです。初めての申請は市川市発達支援課窓口で行い、転入届と同時提出の場合は第一庁舎でも受付可能です。相談支援事業所が計画を作成する場合と、自分で計画を作成する場合で申請書類が異なります。利用日数の変更はオンラインで申請できます。
制度の詳細
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通所受給者証の申請について
ページID:0007727
更新日:2026年4月2日
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「障害児通所支援の概要」はこちら
通所受給者証申請までの流れ
利用希望の事業所を見学の後、ご申請ください。
初めての通所受給者証の申請は、発達支援課窓口へお越しいただいての提出をお願いいたします。転入届と同日の提出時のみ、第一庁舎でも受付けております。
*詳細は、
市川市公式Webサイト「障害児通所支援の概要」
を参照。
市内事業所について
「市川市事業所ガイドブック」等を、ご確認下さい。
*詳細は、
市川市公式Webサイト「障害児通所支援における市川市の支援体制について」
を参照。
申請書類セット(相談支援事業所が計画を作成し申請する場合)
*療育を受ける事業所の他に、相談支援事業所へ利用計画の作成を依頼している場合。
*詳細は、
市川市公式Webサイト
「相談支援事業(障害児相談支援事業)について」
を参照。
新規申請・更新申請(児童発達支援・保育所等訪問支援) [PDFファイル/462KB]
新規申請・更新申請(放課後等デイサービス・保育所等訪問支援) [PDFファイル/515KB]
申請書類セット(セルフプランで計画を作成し申請する場合)
新規申請・更新申請(児童発達支援・保育所等訪問支援) [PDFファイル/401KB]
新規申請・更新申請(放課後等デイサービス・保育所等訪問支援) [PDFファイル/458KB]
提出が必要な書類の確認
新規申請・更新申請 提出書類
確認フォーム
<外部リンク>
留意事項
消えるボールペン、修正テープの使用はできません。二重線で訂正してください。
「障害児通所給付費支給申請書」は署名が必要な箇所が、2か所あります。
初めて通所受給者証の申請をする場合、申請者は世帯主をご記入ください。世帯主以外をご希望の場合は、ご相談ください。
加えて、通所受給者証の更新時等に、申請者を変更する場合には、「申請内容変更届出書」の提出が必要になります。
また、申請書に記載する申請者名は、父または母に統一してください。
受給者証番号未発行で、初めて通所受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービスのみ)を新規申請する方を対象に、障がい児通所サービスがより早く利用できる
「発行前サービス」
をご案内しています。
転出や在留資格喪失等により、市川市民でなくなると、給付決定期間内でも、障がい児通所サービスが使えなくなります。
記載例
児童発達支援等 記入例 [PDFファイル/620KB]
放課後等デイサービス等 記入例 [PDFファイル/728KB]
生活記録票 留意事項 [PDFファイル/440KB]
就学児サポート調査(放課後等デイサービス申請時に要提出) 留意事項 [PDFファイル/335KB]
新規申請について [PDFファイル/143KB]
更新申請について [PDFファイル/175KB]
相談支援事業について
お子さんやご家族の相談に応じ、その意向を確認し、一人ひとりにあったサービスを一緒に考え、障がい児に関する各種サービスを利用するにあたって必要なプランを作成する事業です。
*詳細は、
市川市公式Webサイト「相談支援事業(障害児相談支援事業)について」
を参照。
*相談支援専門員の方は、「
相談支援依頼届について [PDFファイル/141KB]
」をご確認下さい。
支給量(ご利用できる日数)をオンラインで変更申請
翌月1日以降からの支給量(ご利用できる日数)を変更できます。
翌月以降も有効な、通所受給者証をお持ちであることを確認の上ご利用ください。
オンライン申請
URL (インターネット):https://logoform.jp/form/cGft/1300431
*支給量(ご利用できる日数)の変更以外は、ご利用できません。
各種届出の確認 <よくある問い合わせ>
表1
状況・やりたいこと
申請・届出
備考
市川市の通所受給者証(有効期限内)を持っていない
新規申請
<外部リンク>
市川市こども発達センター(所在地:大洲)へ来所による申請のみ
*転入の場合は、市川市第一庁舎にて申請可能。
市川市の通所受給者証(有効期限内)を持っており、有効期限を更新したい
更新申請
<外部リンク>
更新時に利用日数(支給量)を見直すことも可
上限額管理開始、終了、変更
上限額管理届 [PDFファイル/218KB]
上限額管理が必要な場合
負担上限額以上の利用があり複数事業所利用。
きょうだいで通所受給者証を持っている。
相談支援開始、終了、変更
相談支援依頼届
相談支援事業所との契約が必要
事業所間連携開始、終了、変更
事業所間連携加算
セルフプランで複数事業所利用の方が対象
今ま
申請・手続き
- 必要書類
- 障害児通所給付費支給申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 発達支援課
出典・公式ページ
https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/7727.html最終確認日: 2026/4/12