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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金

市区町村目黒区ふつう直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に、支給期間のうち労務に就くことを予定していた日数をかけた金額。1日当たりの上限は30,887円

目黒区の国民健康保険被保険者で給与を受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ労務に服することができなくなった場合に傷病手当金を支給します。令和2年1月1日から令和5年5月7日の間の感染が対象です。支給額は直近3か月の給与の3分の2相当で、1日当たり30,887円を上限としています。

制度の詳細

ここから本文です。 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金 目次 目黒区では新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、目黒区国民健康保険の保険給付として以下の要件に該当するかたに傷病手当金を支給することとしました。 対象者 目黒区の国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けているかたが以下のいずれかに該当し、療養のために労務に服することができなくなった場合に対象となります。 新型コロナウイルス感染症に感染したとき 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき 適用期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染の疑いのある場合も含む)した場合に適用されます。 感染(疑いのある場合も含む)した日が適用期間の間にある場合は、適用期間後も下記の時効期間まで申請ができます。 時効 傷病手当金の支給対象の日から2年間 上記の期間を経過すると給付を受けることができなくなります。 支給対象日 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日 なお、労務に服することができなくなったはじめの連続した3日間は、いわゆる待期期間とされ、4日目からが傷病手当金の支給対象となります。また、待期期間の初日は労務に服することができなくなった日以降の直近の労務に就くことが予定されていた日になります。 支給額 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に、支給期間のうち、労務に就くことを予定していた日数をかけて算出した金額 なお、給与等の全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されます。 また、1日当たりの支給額は、30,887円を上限とします(令和2年3月現在)。 お問い合わせ 申請手続きに関するご相談やお問い合わせは国保年金課管理係(電話:03-5722-9809)あてにお電話でお願いします。 ツイート お問い合わせ 国保年金課 管理係 電話:03-5722-9809 ファクス:03-5722-9339 同じ分類から探す 国民健康保険の概要 国保のしおり めぐろ国保だより めぐろ国保のおしらせ 国民健康保険事業の概要 目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会 来庁不要ででき

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kokuho/kurashi/kokuho/shoubyouteatekin.html

最終確認日: 2026/4/6

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