地域活動支援センター3型通所者交通費助成
市区町村広島市ふつう支給対象者が居住地から施設に通所するのに要する、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した交通費の月額で、市長が認定した金額
広島市内に住所があり、地域活動支援センター3型に通所する障害者を対象に、通所に必要な交通費を助成する制度です。費用徴収対象収入から通所経費を控除した額が27万円以下である必要があります。助成額は市長が認定した月額交通費です。
制度の詳細
地域活動支援センター3型通所者交通費助成
ページ番号1022240
更新日
2025年2月16日
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地域活動支援センター3型に通所するための交通費を助成する制度です。
対象者
市内に住所を有し、かつ、本市が地域活動支援センター3型の運営費補助の算定対象としている障害者で、費用徴収対象収入から通所経費を控除した額が27万円以下の方
対象施設
広島市地域活動支援センター3型事業費補助金交付要綱に基づき、本市が運営費を補助している地域活動支援センター3型
助成額
支給対象者が居住地から施設に通所するのに要する、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した交通費の月額で、市長が認定した金額
根拠規程
広島市地域活動支援センター3型通所者交通費助成実施要綱
お問い合わせ
健康福祉局障害福祉部障害自立支援課
電話:082-504‐2148
ファクス:082-504-2256
[email protected]
健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
電話:082-504‐2228
ファクス:082-504-2256
[email protected]
このページに関する
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健康福祉局障害福祉部
精神保健福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2228(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1006076/1006089/1022240.html最終確認日: 2026/4/6